○宇和島市職員の通勤手当に関する規則
平成17年8月1日
規則第41号
(総則)
第1条 宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。以下「給与条例」という。)第16条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条 給与条例第16条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 勤務公署を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(3) 第16条第1項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合
(確認及び決定)
第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第16条第1項第3号若しくは第4号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第16条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものをいう。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 障害のため歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(特急列車等(給与条例第16条第3項に規定する特急列車等をいう。以下同じ。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第16条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
イ 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第8条の2 給与条例第16条第2項第2号の規則で定める職員は、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 給与条例第16条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 給与条例第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第16条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 給与条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第9条 給与条例第16条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(通勤の実態に変更を生ずる職員)
第10条 給与条例第16条第3項の市長が規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(特急列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第11条 給与条例第16条第3項の市長が規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 給与条例第16条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する特急列車等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する特急列車等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、特急列車等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特急列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(特急列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第12条 特急列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特急列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、特急列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(給与条例第16条第4項の市長が規則で定める法人)
第13条 給与条例第16条第4項の市長が規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるもの
(給料表適用の直前の住居に相当する住居)
第14条 給与条例第16条第4項の市長が規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 給与条例第16条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する特急列車等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する特急列車等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、特急列車等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特急列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(権衡職員等の範囲)
第15条 給与条例第16条第4項の任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員で、特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(特急列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者
(2) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員
第16条 給与条例第16条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員(特急列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
(1) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成29年条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項に規定する職員派遣から職務に復帰した職員のうち、給与条例第16条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生に伴い、当該事由の発生直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、特急列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものに限る。)
(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、特急列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、特急列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)
(4) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、特急列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)
(5) その他給与条例第16条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(1) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特急列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(支給日等)
第16条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第17条の2第2項第2号及び第18条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与条例第10条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支払命令代理者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払命令代理者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 給与条例第16条第6項の市長が規則で定める通勤手当は、1か月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与条例第16条第2項第2号に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特急列車等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第17条の2第3項第1号において「1か月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第16条第6項の市長が定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第17条の2 給与条例第16条第7項の市長が規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第16条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第6号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日に属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第17条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 給与条例第16条第7項の市長が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
3 給与条例第16条第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支払命令代理者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支払命令代理者が同一であるときは、市長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第17条の3 給与条例第16条第8項に規定する市長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特急列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特急列車等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は特急列車等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、特急列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特急列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特急列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特急列車等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1か月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第18条 給与条例第16条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことになるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第19条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に交通機関の証明書の提出若しくは定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市職員の通勤手当に関する規則(昭和34年宇和島市規則第161号)、職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和42年吉田町規則第36号)、三間町職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和44年三間町規則第4号)又は職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和33年津島町規則第2号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月7日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月7日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の第18条の2第1項第3号に規定する場合に該当した職員の支給単位期間(宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)第16条第7項に規定する支給単位期間をいう。)の開始については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、規則第18条第2項、第18条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第18条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(別記様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(宇和島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第7号)による改正前の宇和島市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第16条第2項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の規則第6条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の1か月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の規則第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の給与条例第16条第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第7項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(2以上の特急列車等(同条第3項に規定する特急列車等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第2号において「改正前の1か月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則第17条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
(1) 普通交通機関等及び改正前の給与条例第16条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1か月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)
(2) 改正前の給与条例第16条第3項第1号に規定する特急列車等に係る通勤手当
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1か月とする通勤手当として支給する。
(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1か月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額
(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1か月当たりの特別料金等相当額から当該1か月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円)を減じて得た額
(権衡職員等に関する経過措置)
6 この規則による改正後の規則(次項及び附則第8項において「改正後の規則」という。)第14条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。
7 改正後の規則第15条の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
8 改正後の規則第16条第1項第3号及び第4号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。