○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年8月1日
条例第52号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)附則第5項により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第3項の規定に基づき単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(住居手当)
第4条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長が定める職員を除く。)
(2) 第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(単身赴任手当)
第5条の2 単身赴任手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住所を移転し、市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(市長が定める職員を除く。)
(2) 前号に掲げる職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員
(在宅勤務等手当)
第5条の3 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。
(給与の減額)
第7条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の月額及び特殊勤務手当(月額を単位として支給するものに限る。以下この条において同じ。)の月額の合計額を減額した給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の月額を減額した給与を支給する。
3 職員が、介護休暇の承認を受けて勤務しない場合は、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額を減額した給与を支給する。
4 職員が高齢者部分休業(当該職員が宇和島市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第30号)第2条第3号に定める年齢に達した日以後の日で申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(宇和島市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第34号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(専従休職者の給与)
第7条の2 地公労法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(時間外勤務手当)
第8条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。
3 職員には、時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に勤務しないときにおいても、正規の給与を支給する。
(休日勤務手当)
第9条 職員には、勤務日(週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日を含む。)が休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第10条 職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。
(退職手当)
第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合には、退職手当を支給する。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地公労法第11条の規定に該当し退職させられた者
3 第1項の退職手当は、自己の責めに帰すべき事由により退職した場合には支給しないことができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が定めるものをいう。)にあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間(市長が指定する者については、市長が指定する期間)に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。
6 この条例に定めるもののほか、職員の退職手当については、宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号)の例による。
(支給額決定の基準)
第15条 職員の給与の額は、宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)及び宇和島市職員の退職手当に関する条例に規定する職員の給与の額を考慮して定めるものとする。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第15条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業している期間については、給与を支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第15条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当
(会計年度任用職員の給与の基準)
第17条 会計年度任用職員の給与は、常時勤務を要するものの給与を考慮して定めるものとする。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第34号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第14条第5項の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中宇和島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第5条の改正規定、第7条中宇和島市職員の給与に関する条例第21条第5項、第35条第1項及び第4項、第36条第2号、第38条第1項並びに同条第2項第1号の改正規定、第8条中単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条、第13条及び第14条第2項第2号の改正規定並びに第10条中宇和島市職員の退職手当に関する条例第12条第1項第2号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第17条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第4条の2及び第14条の規定は、令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員には適用しない。
附則(令和6年3月18日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。