○宇和島市職員の給与に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給)
第2条 職員が会計を異にして異動した場合の給料及びその他の諸手当は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前属していた会計から支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった会計から支給する。
2 職員が給与を支給する予算科目を異にして異動した場合においても、必要があるときは前項の例による。
3 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第6号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(5) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
4 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(扶養手当の支給)
第3条 条例第12条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
第4条 条例第13条第1項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。
第5条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第6条 職員がその所属する支払命令代理者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する支払命令代理者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(住居手当の支給)
第7条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する支払命令代理者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する支払命令代理者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(単身赴任手当の支給)
第8条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 職員がその所属する支払命令代理者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する支払命令代理者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が条例第11条第3項又は規則第2条の規定により算出されている場合には、その給料額に所定の割合を乗じた額を管理職手当として支給する。
2 前項に規定する管理職手当の計算をする場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第21条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。
(端数計算)
第11条 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員について、条例第7条第10項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(勤務1時間当たりの給与額の計算方法)
第13条 条例第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当並びに特殊勤務手当(月額を単位として支給するものに限る。)及び特地勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を、1週間の勤務時間に52を乗じたものから1週間の勤務時間を5で除して得た時間に4月1日から翌年の3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
(地域手当の支給)
第13条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(給料の減額処分を受けた場合の給料月額)
第15条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により給料の減額処分を受けたときは、その処分の受けている期間に限り条例第34条に規定する給料の月額は、減額された給料額をもって給料の月額とする。
(1) 条例第22条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125(12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務にあっては、100分の150)
(2) 条例第22条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135(12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務にあっては、100分の150)
(1) 休日等(宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第34号。以下「勤務時間条例施行規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次の時間(市長が別に定める時間を除く。)
ア 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次の時間(市長が別に定める時間を除く。)
ア 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(3) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が別に定める時間
3 条例第22条第3項の市長が規則で定める割合は、100分の25とする。
4 条例第23条の市長が規則で定める割合は、100分の135(12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務にあっては、100分の150)とする。
第16条の2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する条例第31条の規定の適用については、同条中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
(給与期間の中途において特定職員となった場合等の給料の日割計算)
第17条 職員が55歳に達した日後における最初の4月1日後における給与期間の中途において、特定職員(条例附則第10項に規定する特定職員をいう。以下この条において同じ。)以外の者から特定職員となり、又は特定職員から特定職員以外の者となった場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年8月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の宇和島市、吉田町、三間町又は津島町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第4条中「条例第13条第1項」とあるのは、「宇和島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第52号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第13条第1項」とする。
附則(平成19年3月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、宇和島市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年規則第37号)の規定により支給すべき理由を生じた手当については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年7月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月29日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第44号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第43号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第13条の規定は、令和2年4月分以後の給与について適用し、同年3月分以前の給与については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 旧法 改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 暫定再任用職員 改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 暫定再任用短時間勤務職員 改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(宇和島市職員の給与に関する条例施行規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の宇和島市職員の給与に関する条例施行規則第16条第2項第3号の規定を適用する。
(雑則)
15 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(令和6年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 所在地 | 勤務公署 |
支所、出張所 | 宇和島市戸島2014番地 | 戸島出張所 |
宇和島市日振島1712番地 | 日振島出張所 | |
小・中学校 | 宇和島市戸島2335番地 | 宇和島市立戸島小学校 |
宇和島市戸島4110番地 | 宇和島市立嘉島小学校 | |
宇和島市日振島2069番地 | 宇和島市立日振島小学校 | |
その他の教育機関 | 宇和島市戸島2014番地 | 宇和島市立戸島公民館 |
宇和島市日振島1712番地 | 宇和島市立日振島公民館 | |
宇和島市戸島3952番地 | 宇和島市立戸島公民館嘉島分館 | |
保育施設 | 宇和島市戸島2051番地 | 宇和島市立戸島保育園 |
宇和島市日振島1712番地 | 宇和島市立日振島保育所 | |
診療施設 | 宇和島市戸島2014番地 | 宇和島市国民健康保険戸島診療所 |
宇和島市日振島1729番地 | 宇和島市国民健康保険日振島診療所 | |
宇和島市戸島3981番地 | 宇和島市国民健康保険嘉島診療所 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 勤務公署 | 特地勤務手当の月額(円) |
支所、出張所 | 戸島出張所 | 18,000 |
日振島出張所 | 23,000 | |
小・中学校 | 宇和島市立戸島小学校 | 18,000 |
宇和島市立嘉島小学校 | 19,000 | |
宇和島市立日振島小学校 | 23,000 | |
その他の教育機関 | 宇和島市立戸島公民館 | 18,000 |
宇和島市立日振島公民館 | 23,000 | |
宇和島市立戸島公民館嘉島分館 | 19,000 | |
保育施設 | 宇和島市立戸島保育園 | 18,000 |
宇和島市立日振島保育所 | 23,000 | |
診療施設 | 宇和島市国民健康保険戸島診療所 | 18,000 |
宇和島市国民健康保険日振島診療所 | 23,000 | |
宇和島市国民健康保険嘉島診療所 | 19,000 |