○宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例
平成17年8月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。
(給与の額)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。
2 特別職の職員の期末手当の額は、前項に規定する給料月額及びその給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額に100分の175の割合を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第4条 特別職の職員の給与の支給方法は、一般職員の給与の支給方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月4日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第32号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定(「100分の160」を「100分の145」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第40号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 この条例(第2条の改正規定を除く。)による改正後の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて既に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定の適用については、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成28年3月2日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 この条例(第2条の改正規定を除く。)による改正後の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて既に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 この条例(第2条の改正規定を除く。)による改正後の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて既に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月19日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて既に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、平成30年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、平成31年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、令和4年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月23日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第3条関係)
特別職の職員給料表
職員 | 給料月額 |
市長 | 855,000円 |
副市長 | 678,000円 |
教育長 | 597,000円 |