○宇和島市懲戒審査委員会規則
平成17年8月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定に基づき宇和島市懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「特別職の職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項各号に掲げる特別職に属する者(就任について公選された者を除く。)をいう。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、職員のうちから2人及び学識経験を有する者のうちから3人を市長が議会の同意を得て選任する。
(委員長の職務)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員会であらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 委員の欠員により補欠のため選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集等)
第6条 委員長は、特別職の職員の懲戒処分に関し、市長から審査の要求があったときは、速やかに委員会を招集しなければならない。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集するものとする。
(会議)
第7条 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、委員が半数以上出席した場合でも、職員のうちから選任された委員又は学識経験を有する者のうちから選任された委員のいずれか一方の委員が全員出席を欠く場合は、会議を開くことができない。
第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わる権利を有しない。
第9条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(関係人の意見)
第10条 委員会において必要と認めた場合には、本人の出頭を命じ、又は関係人の意見を聴くことができる。
(報告)
第11条 委員長は、委員会で議決した事項を、これに議事の概要を付して市長に報告しなければならない。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年9月5日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市懲戒審査委員会規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の規定の適用については、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成29年6月30日規則第29号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。