○宇和島市コミュニティバスの設置及び管理運営等に関する条例
平成17年8月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、旅客の運送を円滑に行い、もって福祉の増進に資するため、宇和島市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を設置し、その合理的な管理運営を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例においてコミュニティバスとは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第79条の規定により、国土交通大臣の登録を受けて自家用有償旅客運送を行うものをいう。
(運行路線等)
第3条 コミュニティバスの運行路線及び運行形態は、別表第1のとおりとする。
2 コミュニティバスの運行時刻及び回数並びに乗車場所は、市長が別に定める。
(利用者)
第4条 定時デマンド運行のコミュニティバスを利用できる者は、別表第2に規定する利用対象区域に居住する者(その親族及び介助者を含む。)に限るものとする。
(運休日)
第5条 コミュニティバスの運休日は、宇和島市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条の規定によるものとする。
2 特別の理由により市長が認めた場合は、前項の運休日を変更することができる。
(運送の引受け)
第6条 市長は、第3条に規定する区間において、旅客の運送を引き受ける。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する旅客の運送の引受け及び継続を拒絶することができる。
(1) 運転手が安全確保のために行う職務上の指示に従わない場合
(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定により持込みを禁止された物品を携帯している場合
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に罹患している場合
(4) 法令又は公序良俗に反する行為又は言動をなした場合
(運行の制限等)
第8条 市長は、天災その他やむを得ない事由により運行上の支障がある場合には、運行の停止又は乗車区間の制限をすることができる。
(手回り品の持込み制限)
第9条 旅客は、次に掲げるものは車内に持ち込むことはできない。
(1) 第7条第2号に規定する物品
(2) 重量、容積又は長さが運行の妨げとなる物品
(3) 重量、容積又は長さが他の旅客の迷惑となる物品
(利用料)
第10条 コミュニティバスを利用する者は、利用料を支払わなければならない。
3 利用料は、乗車するときに現金により支払うものとする。ただし、定期乗車券又は回数乗車券により乗車する場合は、当該定期乗車券又は回数乗車券の発行を受けるときに支払うものとする。
(旅客に対する責任)
第11条 市長は、コミュニティバスの運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めを負う。ただし、市長及び運転手がコミュニティバスの運行に関し、注意を怠らなかったこと、当該旅客又は運転手以外の第三者に故意又は過失のあったこと及びコミュニティバスに構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
2 前項の場合において、市長の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終わる。
(天災等における措置に関する責任)
第12条 市長は、第8条の規定による措置をした場合、これによって旅客が受けた損害を賠償する責めに任じない。
(損害賠償)
第13条 市長は、旅客の故意又は過失により損害を受けた場合は、その旅客に対し、損害の賠償を求めることができる。
(委託)
第14条 市長は、コミュニティバスの管理運営の一部を委託することができる。
(指定管理者による管理運営)
第15条 コミュニティバスの管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 指定管理者は次に掲げる業務を行う。
(1) 運行に関する業務
(2) 設備の管理運営に関する業務
(3) 利用料の徴収に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(利用料の収入)
第17条 指定管理者は、利用料を自己の収入として収受するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町有代替旅客自動車運送施設の設置及び管理運営等に関する条例(平成15年吉田町条例第21号)又は津島町有代替旅客自動車運送施設の設置及び管理運営等に関する条例(平成17年津島町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月20日条例第214号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市有代替旅客自動車運送施設の設置及び管理運営等に関する条例の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成22年6月25日条例第26号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第6号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月28日条例第34号)
この条例は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第42号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第8号)
この条例は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第38号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
番号 | 路線名 | 運行形態 | 運行経路 | |
起点 | 終点 | |||
1 | 別当線 | 定時デマンド運行 | 宇和島市栄町港3丁目303地先 | 宇和島市宮下120―1地先 |
2 | 大河内線 | 定時定路線、定時デマンド運行 | 宇和島市吉田町立間尻甲487番地2地先 | 宇和島市吉田町立間1番耕地1855番地1地先 |
3 | 大良線 | 定時定路線 | 宇和島市吉田町立間尻甲487番地2地先 | 宇和島市吉田町奥浦乙736番地先 |
4 | 筋線 | 定時定路線 | 宇和島市吉田町立間尻甲487番地2地先 | 宇和島市吉田町白浦外778番地1地先 |
5 | 川平線 | 定時デマンド運行 | 宇和島市吉田町立間尻甲487番地2地先 | 宇和島市吉田町沖村甲3270番地先 |
6 | 川之内線 | 定時定路線 | 宇和島市三間町務田180番地第1 | 宇和島市三間町務田180番地第1 |
7 | 音地線 | 定時定路線 | 宇和島市三間町宮野下835番地 | 宇和島市三間町宮野下533番地先 |
8 | 大藤線 | 定時定路線 | 宇和島市三間町務田180番地第1 | 宇和島市三間町元宗521番地1地先 |
9 | 増田線 | 定時定路線 | 宇和島市三間町務田180番地第1 | 宇和島市三間町宮野下835番地 |
10 | 本俵線 | 定時定路線 | 宇和島市津島町岩松甲471番地先 | 宇和島市津島町増穂乙1215番地先 |
11 | 須下線 | 定時定路線 | 宇和島市津島町岩松甲471番地先 | 宇和島市津島町須下419番地先 |
12 | 谷郷線 | 定時定路線 | 宇和島市津島町岩松甲471番地先 | 宇和島市津島町槙川1132番地先 |
13 | 上槙線 | 定時デマンド運行 | 宇和島市津島町岩松甲471番地先 | 宇和島市津島町下畑地乙586番地先 |
14 | 野井・五郎丸線 | 定時定路線 | 宇和島市津島町岩松甲471番地先 | 宇和島市津島町山財463―2地先 |
備考 「定時デマンド運行」とは、運行経路及び運行時刻をあらかじめ設定した上で予約があった運行時刻のみ運行することをいう。
別表第2(第4条関係)
路線名 | 利用対象区域 |
別当線 | 青葉台 別当1~6丁目 保手2~5丁目 長掘1~3丁目 夏目町1丁目 夏目町3丁目 宮下 |
大河内線 | 寺家郷蔵 白井谷 奥白井谷 中組 荒巻 柏木 東八反代 大河内下 大河内上 医王寺下下 医王寺下上 医王寺下中 引地雪森 中之谷 高城 |
川平線 | 沖村下(川平) |
上槙線 | 上槙上 上槙下 |
別表第3(第10条関係)
(1) 定額利用料
路線名 | 金額 | |
一般(中学生以上) | 小人(小学生以下) | |
別当線 | 300円 | 150円 |
大河内線 大良線 筋線 川平線 川之内線 音地線 大藤線 増田線 本俵線 須下線 谷郷線 上槙線 野井・五郎丸線 | 200円 | 100円 |
備考
1 一般が同伴する未就学児については、一般1人につき1人を無料とする。
2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において知的障害者と判定された者であって療育手帳制度による療育手帳を所持する者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者並びにその介護人の定額利用料は、半額とする。ただし、10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(2) 定期乗車券による利用料
路線名 | 種別 | 金額 | |
別当線 | 一般定期券 | 1か月分 | 一般定額利用料×24日×2回×0.5 |
3か月分 | 一般定期券1か月分利用料×3か月×0.95 | ||
6か月分 | 一般定期券1か月分利用料×6か月×0.9 | ||
小人定期券 | 1か月分 | 小人定額利用料×24日×2回×0.5 | |
3か月分 | 小人定期券1か月分利用料×3か月×0.95 | ||
6か月分 | 小人定期券1か月分利用料×6か月×0.9 | ||
学期別定期券 | 3か月分未満 | (一般又は小人定期券1か月分利用料)+(一般又は小人定額利用料×端数日数×2回×0.5) | |
3か月分以上 | (一般又は小人定期券3か月分利用料)+(一般又は小人定額利用料×端数日数×2回×0.5×0.95) | ||
大河内線 大良線 筋線 川平線 川之内線 音地線 大藤線 増田線 | 一般定期券 | 1か月分 | 一般定額利用料×20日×2回×0.5 |
3か月分 | 一般定期券1か月分利用料×3か月×0.95 | ||
6か月分 | 一般定期券1か月分利用料×6か月×0.9 | ||
小人定期券 | 1か月分 | 小人定額利用料×20日×2回×0.5 | |
3か月分 | 小人定期券1か月分利用料×3か月×0.95 | ||
6か月分 | 小人定期券1か月分利用料×6か月×0.9 | ||
学期別定期券 | 3か月分未満 | (一般又は小人定期券1か月分利用料)+(一般又は小人定額利用料×端数日数×2回×0.5) | |
3か月分以上 | (一般又は小人定期券3か月分利用料)+(一般又は小人定額利用料×端数日数×2回×0.5×0.95) |
備考
1 学期別定期券とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他市長がこれに類するものと認めるものに通学するための定期利用をいう。
2 利用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(3) 回数乗車券による利用料
11回分の利用につき、一般又は小人定額利用料に10を乗じて得た額