○宇和島市電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市電子計算組織の管理運営に関する条例(平成17年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 電算組織 条例第2条第1号に定める電算組織をいう。
(2) 個人情報 条例第2条第2号に定める個人情報をいう。
(3) データ 電算処理に係る入出力帳票及び磁気記録をいう。
(4) 入出力帳票 電算処理に必要な帳票類をいう。
(5) 磁気記録 磁気テープ及び磁気ディスク等の磁性体に記録された情報をいう。
(6) ドキュメント システム設計書、操作手順書、プログラム設計書及びコード表等の電算処理に必要な仕様書をいう。
(個人情報の開示、訂正)
第3条 自己に関する個人情報の記録内容について、開示の申出をしようとする者は、個人情報開示申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 自己に関する個人情報の記録内容について訂正の申出をしようとする者は、個人情報訂正申出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(申出に対する可否の決定)
第4条 市長は、前条に規定する申出を受理したときは、その内容を審査し、個人情報の開示又は訂正の可否を決定する。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報の開示をしないことができる。
(1) 法令の定めるところにより、開示することができない場合
(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する場合
(3) 前2号に準ずると市長が判断した場合
(個人情報の開示方法)
第5条 個人情報の開示は、データの閲覧又は入出力帳票等を写しの交付によるものとし、磁気記録等の原本又は複写したものを交付してはならない。
(データの保護管理者)
第7条 電算処理に係るデータを適正に管理し、その保護に万全を期すため次の者を置く。
(1) データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)
(2) データ保護担当者(以下「保護担当者」という。)
2 保護管理者は、情報管理担当課長とし、データ管理及び保護に関する事務を総括する。
3 保護担当者は、保護管理者が指名する職員とし、電算処理に係るデータの取扱いに従事する。
(業務従事者の責務)
第8条 電算組織の業務に従事する者は、入出力帳票及び磁気記録等の媒体、ドキュメント、操作手順等の適正な管理を行うとともにデータの保護について必要な措置を講じなければならない。
(データの利用)
第9条 データをその分掌する職務において利用しようとする課(室)長等は、あらかじめ保護担当者の同意を得て、保護管理者の承認を受けなければならない。
(電子計算機の操作等)
第10条 電子計算機及び電算業務の適正な管理を行うため、各課(室)に電子計算機管理者を置き、課(室)長等をもって充てる。
2 保護管理者は、電子計算機を操作する職員にキーコードを与え、職員はそのキーコードを用いて電算組織を運用するものとする。
3 キーコードを与えられた者は、与えられたキーコードを他の者に漏らしてはならない。
(電算機等の管理)
第11条 保護管理者は、火災その他の災害又は盗難に備えて、電子計算機及びその周辺機器に必要な保安措置を講じなければならない。
(電子計算機室への入退室)
第12条 電子計算機室には、保護管理者及び保護担当者以外入室してはならない。ただし、保護管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の入室者に対しては、保護管理者又は保護担当者が立ち会うものとする。
(標準処理期間)
第13条 第3条の規定に基づく申出に対する処分の標準処理期間は、申出を受理した日から30日以内とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。