○市長の職務代理者を定める規則
平成17年8月1日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する事務吏員は、総務部長とする。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
○市長の職務代理者を定める規則
平成17年8月1日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する事務吏員は、総務部長とする。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年8月1日 規則第9号
(令和6年4月1日施行)
◆ | 平成17年8月1日 | 規則第9号 |
◇ | 令和2年4月1日 | 規則第24号 |
◇ | 令和6年4月1日 | 規則第35号 |