○宇和島市庁舎会議室等の目的外使用に関する条例
平成17年8月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による宇和島市庁舎会議室等及び駐車場の目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「会議室等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 大会議室 配膳室
(2) 売店
2 この条例において「目的外使用」とは、市の執行機関及び議決機関以外の者が会議室等をその用途又は目的を妨げない限度において使用する場合をいう。
(使用の許可)
第3条 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請してその許可を受けなければならない。
2 市長は、会議室等の使用を許可するに当たって、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(許可目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、会議室等を許可目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
(2) 使用許可の条件に違反するとき。
(3) 第4条各号に該当する理由が生じたとき。
2 前項の規定により処分した場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市長はこれに対し賠償の責任を負わない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用若しくは利用を終了したとき、又は前条の規定により使用若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、その使用に関し建物又は設備若しくは備付け器具等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(駐車場の使用)
第12条 駐車場の使用は、市に関する用務以外には使用してはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第45号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |
大会議室 | 9,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 43,000円 |
配膳室 | 800円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,000円 |
備考
1 大会議室及び配膳室を土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用するときは、上表の料金に2割を加算する。
2 冷暖房使用料は、上表及び備考1に定める使用料の5割相当額とする。ただし、冷暖房を使用しない場合は換気料として、上表に定める使用時間の区分により、全日の場合は6,000円、その他の場合にあっては、各使用時間の区分ごとに2,000円を徴収する。
3 電気、ガス及び水道料金については、使用者に負担させることが相当であるときは、その料金の実費相当額を使用料に加算する。
4 市庁舎設備及び器具を使用し、市の指定する技術職員を必要とするときは、別に市長が定める額を使用料に加算する。
5 金びょうぶの使用料は、1双につき日額1万円とする。
6 大会議室の使用時間を延長する場合には、その延長時間30分ごとに2,000円を上表の料金に加算する。ただし、冷暖房を使用している場合は、その延長時間30分につき3,000円を加算する。
別表第2(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
売店 | 1月 | 1,000円 |
別表第3(第12条関係)
区分 | 普通自動車 | 軽自動車、小型自動車 | ||
1回1時間以内(1回30分までは無料) | 1時間を超える場合30分までごとに | 1回1時間以内(1回30分までは無料) | 1時間を超える場合30分までごとに | |
普通駐車料金 | 160円 | 80円 | 100円 | 50円 |
備考 この表において、普通自動車、小型自動車及び軽自動車とは、それぞれ道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車(自動2輪車を除く。)の区分による。