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令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

印刷用ページを表示する 記事ID:0088365 更新日:2023年6月16日更新

概要

食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から特別給付金を支給します。

支給対象者

下記の1または2のいずれかに当てはまる方 

 
  支給対象者 申請方法
1

令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者であった方

※令和5年3月以降に生まれた新生児等については、2に該当する場合に支給対象となります(要申請)。

不要

(6月1日給付済)

2

​平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育し、以下のいずれかに該当する方

(ア)令和5年度の住民税均等割が非課税である方

(イ)食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の収入が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方

必要

(給付金の申請手続きをご覧ください)

​※施設等設置者や小規模住宅型児童養育事業を行う者、法人である未成年後見人は支給対象外、里親は支給対象とする。

​​※他の自治体から受給済みであったり、すでに(ひとり親世帯分)の給付金を受給されている方は、同一児童についての受給はできません。

※給付金支給後に受給資格がないことが判明した場合や他の自治体で本給付金を受給していることが判明した場合は、返還を求めます。

給付額

児童1人当たり一律5万円

 

給付金の支給手続き

支給対象者1に該当する方

給付金は、申請不要で受け取れます。

対象の方には、令和5年5月中旬に通知し、前回の給付金を支給した口座へ6月1日(木曜日)に振込済です。

 

●給付金の支給を希望しない場合は、至急、問合せ先にご連絡のうえ、受給拒否届出書をこども家庭課に提出してください。

受給拒否の届出書 [PDFファイル/90KB]

 

●口座の解約や名義変更をしているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、至急、問合せ先にご連絡のうえ、支給口座登録等の届出書をこども家庭課に提出してください。

支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/113KB]

 

支給対象者2に該当する方

給付金を受け取るには申請が必要です。(申請書等は、申請窓口でもお渡しします。)

申請者によって必要な書類が異なります。「申請書・必要書類一覧」で必要書類をご確認のうえ、申請窓口まで提出してください。

なお、申請者は、主たる生計維持者(対象児童を養育する父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い(収入(所得)が高い)方)になります。

申請内容等を確認し、支給要件を満たす方は、可能な限り速やかに指定口座に振り込みます。

 

※住民税均等割非課税程度の収入の目安は、下の表をご参照ください。

【参考】非課税相当収入(所得)限度額表

世帯の人数(※1)

家族構成(例)

非課税相当収入限度額

(※2)

非課税相当所得限度額(※2)

2人

夫(婦)+子1人

137.8万円

82.8万円

3人

夫婦+子1人

168.0万円

110.8万円

4人

夫婦+子2人

209.7万円

138.8万円

5人

夫婦+子3人

249.7万円

166.8万円

6人

夫婦+子4人

289.7万円

194.8万円

7人

夫婦+子5人

329.7万円

222.8万円

8人

夫婦+子6人

368.5万円

250.8万円

※1 世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下、所得金額48万円以下の者)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。

※2 申請者が申請時点で障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合は、非課税収入限度額は204.3万円、非課税所得限度額は135万円としてください(世帯の人数が4人以上の場合は、それに該当する非課税相当収入限度額としてください。)

申請書・必要書類一覧

1

様式第3号「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」

2

申請・請求者本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

3

申請・請求者名義の通帳やキャッシュカード(金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる部分)の写し

4

申請・請求者の世帯の状況を確認できる住民票の写し(続柄記載)

(申請者が児童と別居している場合。ただし、申請者が児童手当等を受けている場合は提出不要)

※児童との関係性を確認するため、戸籍謄本の提出を求める場合があります。

5

様式第4号「簡易な収入見込額の申立書」

6

様式第4号「簡易な所得見込額の申立書」

(5で収入要件は満たさないが、所得要件は満たす場合。)

7

令和5年1月以降任意の1か月の収入が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書、帳簿等)

※申請者と配偶者等の両方とも必要です。

・上記5~7については、家計急変(令和5年1月以降の家計が急変した)として申請する場合に提出してください。

・状況に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。

(注)公務員の方は申請書に所属庁の証明を受ける必要があります。

【公務員向け】子育て給付金チラシ [PDFファイル/557KB]

[支給対象者2]申請書等様式

様式第3号給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [PDFファイル/281KB]

様式第4号(ひとり親世帯以外分)収入見込額申立書(家計急変) [PDFファイル/201KB]

様式第4号(ひとり親世帯以外分)所得見込額申立書(家計急変) [PDFファイル/274KB]

申請窓口

宇和島市役所 こども家庭課 子育て給付係

       吉田・三間・津島支所 福祉環境係

 

離婚(または協議中)の方、DV避難中の方へ

給付金を申請できる場合があります。まずは問合せ先に相談してください。

【離婚・DV避難】子育て給付金チラシ [PDFファイル/1.06MB]

 

申請受付期間

・受付期間:令和5年6月19日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

・受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分

※ただし、令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定、額の改定の認定の請求をした者等については、令和6年3月15日(金曜日)まで受け付けます。

問合せ先

こども家庭課子育て給付係 Tel 0895-24-1111(内線3124)

 

コールセンター(厚生労働省)

子育て世帯生活支援支援特別給付金

電話相談窓口 0120-400-903 (受付時間:平日 午前9時~午後6時)

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、宇和島市の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

関連サイト

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)

 

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