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農地等の利用の最適化の推進に関する指針について

印刷用ページを表示する 記事ID:0031280 更新日:2024年3月4日更新

宇和島市農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので同条第3項の規定により公表します。

 農地等の利用の最適化の推進に関する指針 [PDFファイル/138KB]

「農地等の利用の最適化」の三つの柱

「農地等の利用の最適化」は、今ある農地を、将来も農地として守り残し、活かし続ける事を目的としています。
そのためには、現在使われている農地を、使えるうちに使える人に引き継ぐ算段をする必要があります。
農業委員会では、下記の考え方を基に農地利用の最適化を進めていきます。

  • 担い手への農地利用の集積・集約化
  • 遊休農地の発生防止・解消
  • 新規参入の促進

耕作条件が良い農地で、新たな耕作者を探しているといった農地がございましたら、農業委員会事務局までお気軽にお申し出ください。

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