ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育委員会 > 文化・スポーツ課 > 周知の埋蔵文化財包蔵地について

本文

周知の埋蔵文化財包蔵地について

印刷用ページを表示する 記事ID:0002199 更新日:2019年4月22日更新

 宇和島市内には周知の埋蔵文化財包蔵地という文化財保護法によって守られている土地が228箇所存在しています。

これらの土地で土木工事などの開発行為にかかる場合、までに愛媛県教育委員会への届出が義務づけられており、県からの指示が出るまで着手できません。

埋蔵文化財とは?

柿原拝鷹山貝塚 弥生時代 文化財保護法上での文化財とは、

  1. 有形文化財
  2. 無形文化財
  3. 民俗文化財
  4. 記念物
  5. 伝統的建造物群
  6. 文化的景観

の6種類を指します。
 埋蔵文化財とは「土地に埋蔵されている文化財」の事をいい、同法上では(1)有形文化財と(4)記念物とに分けられています。

 具体的には、(1)有形文化財とは考古資料(=土器・石器・骨角器・金属器その他動産として扱われる物)、(4)記念物とは貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡(=過去の人々の生活した痕跡を残している土地及びその土地と一体をなしている諸地物)の事を指します。

 これらを総称して埋蔵文化財と呼ばれるものは、国民共有の財産のみならず、宇和島地域の歴史を知る上でも貴重な財産です。(写真:柿原拝鷹山貝塚/弥生時代)

周知の埋蔵文化財包蔵地とは?

丸之内宇和島城跡 搦手門矢倉台 江戸時代 文化財保護法では、「埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」を周知の埋蔵文化財包蔵地と呼びます。ただし、周知の埋蔵文化財包蔵地は、文化庁月報(第111号)によると「外形的な判断又は伝説・口伝等によって、その地域社会において文化財を包蔵する土地として広く認められている土地をいい、(中略)国・地方公共団体の遺跡台帳・遺跡地図等に登載されているものに限定されているものでもない」とされています。

 宇和島市教育委員会でもこの視点に立ち、遺跡台帳・遺跡地図等に登載されているもののみを「周知の埋蔵文化財包蔵地」としていません。しかし、埋蔵文化財保護をめぐる開発事業等とのトラブルを回避するために、埋蔵文化財包蔵地分布地図・台帳の整備に努めております。(写真:丸之内宇和島城跡/搦手門矢倉台/江戸時代)

開発行為とは?

 単に掘削行為だけでなく、盛土や構築物の建築など実質的には遺跡の状況変化、あるいは事後の調査を不可能にする、これらの行為をいいます。

まずはご相談を

 届出等の窓口は市教育委員会(文化・スポーツ課文化財保護係)となっていますので、規模の大小にかかわらず土木工事を計画される折には、必ず、その区域が包蔵地内であるかどうか、該当する場合は、円滑に工事が進められるよう事前協議を行い、所定の確認願(ダウンロードファイル01)を提出くださるようお願いいたします。

 ⇒周知の埋蔵文化財文化財包蔵地内で工事を行う際の手続き

 また、周知の埋蔵文化財包蔵地外でも、出土品の出土等により、遺跡と認められるものを発見した場合も届出が必要ですので、工事中に貝塚・住居跡・古墳・石垣・その他遺跡を発見した場合には、現状を変更することなく、すみやかに届け出てください。

ダウンロード

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)