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津島地域審議会要望と回答(平成23年6月)

印刷用ページを表示する 記事ID:0000224 更新日:2015年7月1日更新

 
【要望書が提出された日】平成23年6月21日
【市が回答した日】平成23年7月14日

No. 区分 意見(要望)事項
1 要望 本庁と支所の連絡体制について
2 要望 防災行政無線の改修について
3 質問 地場産業の振興について
4 質問 地域福祉の充実について

No.1 本庁と支所の連絡体制について

意見(要望)  行政改革大綱(案)においては、簡素で効率的な市役所の実現として、事務事業の再編整理や組織体制の効率化を進めるとされています。これまでにも、市の組織改編に伴う本庁への事務集約化により効率的な事務運営が図られているものと思いますが、これらを進めるにあたっては、本庁と支所の連絡体制の強化と情報の共有化を図っていただくよう配慮を願います。
回答  本庁と支所の連絡体制の充実と情報の共有化は、大変重要なことであると認識しています。
 法令や制度改正等の各種情報が本庁から支所へ適切に提供されないと、支所の事務処理に支障をきたすことになりますので、情報提供について、今一度、各担当課に徹底していきたいと思います。
以上(総務課 回答)

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No.2 防災行政無線の改修について

意見(要望)  津島町内の防災行政無線は、設置から約20年が経過し、老朽化が進んでいるためか個別受信機及び集落に設置している受信機(トランペット)からは、受信感度が低下している事を表す雑音が多く、放送が聞き取り難い場合が多くなっているように感じます。
 各機器の耐用年数も過ぎ、現在のシステムでは、多くの情報を送受信する必要性にも合わなくなってきているのではないかと思います。
 先の東日本大震災では、防災行政無線による市民への情報伝達の有用性が大きく認められている事例が新聞等でも報道されています。
 今後の災害に対応できるようにするため、多くの情報伝達、収集ができるシステムに改修していただきますよう、早急な対応をお願いします。
回答  旧津島町の防災行政無線は整備後20年以上経過しており老朽化が進んでいる状況です。
 しかし、新宇和島市で人口の約65%を占める旧宇和島市が、この防災行政無線が未整備のため、広報車・サイレン・電話等による災害情報の伝達方法しかない状況であり、迅速で正確な情報の伝達手段を構築することが急務だと考えています。
 現在、市では情報発信の新たなメディアとして、コミュニティFMの開局を進めています。
 この様な状況ですので、市全体の災害情報の伝達手段として防災行政無線が最適であるかを今年度中に費用対効果・財政状況を含めて、総合的に判断し、先ずは旧宇和島市の情報伝達手段を整備したいと考えています。
 なお、今後、防災行政無線を整備する場合には、デジタルでの整備となり、財政状況からデジタル戸別受信機の全戸配布は困難な状況となります。そのため、アナログ無線が使用可能な期間は旧3町は既設のアナログ無線を運用したいと考えています。
以上(危機管理課 回答)

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No.3 地場産業の振興について

意見(質問)  農林水産物を、加工、流通、販売に至るまで生産者が主体的かつ総合的に関わることができる6次産業化の促進、支援事業の創出については、平成22年度の市長の施政方針にも取り上げられていますが、これに関連する宇和島市が現在計画、取り組んでいる事業について説明をお願いします。
回答  農林課においては、ブラッドオレンジの産地化について支援しており、その販売・宣伝に協力しています。農林漁家の副収入源となるグリーンツーリズムの推進や、米粉パンの商品開発の支援も行っており、柑橘農家の副業としてのジュース搾汁施設への支援も計画しています。
 なお、水産課においては、イワガキ、トサカノリなど、養殖業者の副収入源となる新たな養殖産品の普及指導を行っています。
 商工観光課においては、ブランド化推進事業の一環で、主に真珠の生産・加工・販売までを総合的に地元で完結できるような産業の創出として、平成21年度から宇和島商工会議所が実施主体となっている「JAPANブランド育成支援事業」を支援するとともに関係各機関と協働しています。
 今年度が3年目となりますが、宇和島の地元における真珠の加工技術の確立、業者の育成を図り、大手の販売会社に対抗できるような販売網の開拓、拡大の体制を構築し、新たな産業の創出を目指しています。
以上(農林課 水産課 商工観光課 回答)

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No.4 地域福祉の充実について

意見(質問)  少子高齢化が進んでいることにより、市民が求める福祉サービスは増大し、多様化しています。すべての市民が住み慣れた地域で支え合いながら、健康で活き活きと暮らせるよう、老人福祉施設や介護サービスの充実を始めとする地域福祉の構築を願っています。
 そこで、現在、宇和島市が取り組んでいる地域福祉、高齢者福祉、障害者福祉等について事業の概要を説明願います。
回答

 高齢者福祉に関しては、市では介護保険制度を中心にサービス提供や、地域包括支援センターを核とした地域支援事業を効果的に予防重視型施策を展開しており、また老人クラブ育成やシルバー人材センターの支援充実により、生きがいづくり、社会参加に向けた施策も推進しつつ、施策が相互に介護保険制度に連携し、補完しつつ効果的に高齢者の方を支えているというイメージで展開しています。
 大まかな説明にはなりますが、
 第1に一般の方を対象とした施策として、はり・きゅうをした場合の助成事業や老人クラブ、シルバー人材センター等への団体助成により、その団体独自の活動に参加していただけるよう、間接的に支援をしています。
 第2に特に独居の方への施策として、元気ではいらっしゃるけれども独居状態であるとやはり年齢を重ねるごとに不安な面もありますので、一部所得制限等はありますが、ペンダントを押すだけで、24時間緊急時に対応できる緊急通報装置設置事業や、民生委員さんの訪問や各種情報等により、法に基づく養護措置事業を行っています。
 第3に介護保険を中心としたサービスですが、介護保険は7段階の給付区分があり、訪問介護・訪問入浴・訪問リハビリテーション・訪問看護・住宅改修などの居宅サービスや、介護保険施設を利用した施設サービス、地域密着型サービスなどを受けることができます。また、この介護保険を補完するように、所得等のいくつかの条件はありますが、見守りを兼ねたお弁当を配布する「配食事業」、おむつ等の購入支援である「介護用品支給事業」、介護する側への「介護手当支給事業」等により、特に在宅介護に関しての施策を支援している内容となっています。
【参考】
 施設介護サービスに関しては、市内の官民問わず、施設介護等を担う関連施設として、特別養護老人ホーム6、介護老人保健施設4、介護療養型医療施設4、グループホーム11、有料老人ホーム3、小規模多機能型居宅介護所3施設が存在しており、このほか地域デイサービス、介護予防関連施設、訪問介護、予防訪問介護等のサービス事業所も存在しており、介護サービスを提供している状況です。
 このうち市では、平成21年度にグループホーム3施設、平成22年度に小規模特別養護老人ホーム1施設、小規模多機能型居宅事業所2施設の施設整備を支援することで、民間事業者の参入を促進して参りましたが、これも将来の保険料の極端な増加を抑制しつつ、必要に応じた施設数を推計したうえ、計画的に整備実施をおこなっているものなので、ご理解をいただきたいと思います。
以上(高齢者福祉課 回答)

 一人ひとりが「福祉の担い手である」という意識と、「ともに支え合い、助け合う」福祉の心、福祉の風土を醸成するために、関係福祉団体などの連携・協力のもと、リーダーの育成などにより、ボランティア活動の充実を図るとともに、地域での見守り・支え合いの体制づくりを促進します。

 障害者・障害児の地域で自立した生活を支援するため、以下の事業を行っています。

◎在宅で訪問介護を受けたり、通所して利用するサービス、施設に入所して利用するサービスなどの障害福祉サービス<1、2>、特定の病気などでお医者さんにかかる費用の負担を軽減する自立支援医療<3>、失われた身体の一部、あるいは機能を補完する補装具費の支給(たとえば下肢障害に対する車いす、聴覚障害に対する補聴器など)<4>、市が障害者を総合的に支援するための地域生活支援事業<5>、その他、重度の障害者のための医療費助成制度<6>、重度の障害者が在宅で生活するための手当の支給<7>、保険の掛金を一部負担する事業<8>を行っています。

  1. 介護給付(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・療養介護・生活介護・児童デイサービス・短期入所(ショートステイ)・重度障害者等包括支援・共同生活介護(ケアホーム)・施設入所支援
  2. 身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行う訓練等給付(自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助(グループホーム)
  3. 自立支援医療(対象疾病:統合失調症・そううつ病・うつ病・てんかん・認知症等の脳機能障害・薬物関連障害・腎機能障害・小腸機能障害・免疫機能障害・心機能障害)
    ※医療費の1割が原則自己負担、所得により負担の上限額あり。
  4. 補装具費の支給(補装具の購入または修理費を支給。)
    ※利用者負担は原則として1割、所得により負担の上限額あり。
  5. 障害者が地域生活を円滑におくるための地域生活支援事業(相談支援・コミュニケーション支援(手話通訳・要約筆記)・地域活動支援センター・日常生活用具の給付(重度の障害者に、自立した日常生活を支援する用具の給付やレンタルを行う。)・移動支援・日中一時支援・訪問入浴サービス・生活支援事業・社会参加促進事業・地域移行のための安心生活支援事業
    ※障害福祉サービスと組み合わせて利用可。
    以上(1~5)が障害者自立支援法に基づくサービス。
  6. 重度心身障害者医療費助成制度(各種保険診療における自己負担部分について公費助成する制度。他法・他制度が優先します。)
  7. 特別障害者手当、特別児童扶養手当等の手当の支給。
  8. 心身障害者扶養共済の掛金の一部負担。(県と市で5/6)(市民税非課税世帯の負担割合1/6)
    以上(福祉課 回答)

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