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地域審議会

印刷用ページを表示する 記事ID:0000233 更新日:2015年7月1日更新

地域審議会とは

 市町村の合併の特例に関する法律第5条の4に基づいて設置される市長の諮問機関で、その位置づけは地方自治法第202条の3に基づく附属機関になります。
 宇和島市・吉田町・三間町・津島町との合併にあたっては、地域の住民の声を適切に市の施策に反映させ、地域の特性に応じたきめ細かな行政サービスを行っていくため、「地域審議会の設置に関する協議」に基づき、各地域にそれぞれ15名以内の委員で構成される地域審議会を設置しています。

 市町村の合併の特例に関する法律(抜粋)

(地域審議会)
第五条の四 合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であつた区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議しまたは必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会(以下「地域審議会」という。)を置くことができる。

2 地域審議会を組織する構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。

3 前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

4 合併市町村は、第二項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

各地域審議会