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療養費

印刷用ページを表示する 記事ID:0045956 更新日:2020年9月1日更新

療養費とは

次のような場合で、医療費を全額自己負担したときは、申請すると、審査で決定した額から自己負担分を除いた額があとから支給されます。

不慮の事故などで国保を扱っていない病院などで治療を受けたケースや、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 申請書[PDFファイル/54KB]
  • 診療報酬明細書
  • 領収書・世帯主及び対象の方のマイナンバーがわかるもの
  • 来られた方のご本人確認ができるもの(※別世帯の方が代理で申請に来られたときには、委任状が必要です。)
  • 印かん
  • 世帯主名義の振込先口座が確認できるもの

手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 申請書[PDFファイル/54KB]
  • 医師の診断書または意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 世帯主及び対象の方のマイナンバーがわかるもの
  • 来られた方のご本人確認ができるもの(※別世帯の方が代理で申請に来られたときには、委任状が必要です。)
  • 印かん
  • 世帯主名義の振込先口座が確認できるもの

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 申請書[PDFファイル/54KB]
  • 医師の診断書または意見書
  • 領収書
  • 世帯主及び対象の方のマイナンバーがわかるもの
  • 来られた方のご本人確認ができるもの(※別世帯の方が代理で申請に来られたときには、委任状が必要です。)
  • 印かん
  • 世帯主名義の振込先口座が確認できるもの

はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)

申請に必要なもの

はり・きゅう、あんま・マッサージ指圧の受領委任制度について

受領委任とは

施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。このような取扱いは、これまでも保険者ごとの判断で行われておりましたが、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化され平成31年1月1日から取扱いが開始されます。
この受領委任制度の導入に伴い、制度に参加した保険者等に受領委任の取扱いを希望する施術者は、地方厚生(支)局への申請が必要となります。
なお、施術者から地方厚生(支)局への申請がない場合は、患者等が施術者へ施術料金の全額を支払い、保険者等へ療養費支給申請書を提出し、療養費が患者等へ直接支払われる取扱い(償還払い)になります。

受領委任制度の取扱い開始

宇和島市では、平成31年1月1日以降の施術分から、受領委任制度の取扱いを開始します。
受領委任の取扱いを希望される施術者の方は、地方厚生(支)局への申請が必要です。手続きについては、地方厚生(支)局にお問い合わせください。

骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 申請書[PDFファイル/54KB]
  • 施術明細がわかる領収書
  • 世帯主及び対象の方のマイナンバーがわかるもの
  • 来られた方のご本人確認ができるもの(※別世帯の方が代理で申請に来られたときには、委任状が必要です。)
  • 印かん
  • 世帯主名義の振込先口座が確認できるもの

海外渡航中に診療を受けたとき(海外療養費)

申請に必要なもの

重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請し国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます(移送費)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 申請書[PDFファイル/69KB]
  • 医師の意見
  • 世帯主及び対象の方のマイナンバーがわかるもの
  • 来られた方のご本人確認ができるもの(※別世帯の方が代理で申請に来られたときには、委任状が必要です。)
  • 印かん
  • 世帯主名義の振込先口座が確認できるもの

申請方法

申請に必要なものを持って、療養費支給申請書を保険健康課保険業務係、若しくは支所市民保険係窓口へ提出してください。

支給について

支給は審査を経て決定されます。診断書と領収書の整合性がとれない(領収書の日付が先、傷病名が不一致など)場合は、療養費の支給はできませんのでご了承ください。
審査を行う関係で、支給は申請した月の翌月以降になります。支給は原則として世帯主名義の口座振込(漁協不可)とします。

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