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離島地区特定診療通院費補助事業について

印刷用ページを表示する 記事ID:0044916 更新日:2017年4月1日更新

離島地区特定診療通院費補助事業

 離島地区(日振島・戸島・嘉島・竹ケ島・大島地区)に住む方の負担軽減を図るため、歯科診療を受けるために航路を利用した場合の往復航路運賃相当額の一部を補助します。

補助対象者

  1. 離島地区(日振島・戸島・嘉島・竹ケ島・大島地区)に住所を有し、かつ居住している方で、歯科診療を受けるために船舶を利用した方
  2. 小学生以下の子どもに同行した同一世帯の保護者1名
  3. 第1種身体障害者、療育手帳A、要介護度3から5までのいずれかの認定を受けている方に同行した介助者1名(事業者による介護の場合は除きます。)
  4. 次に該当し、歯科医師による往診を受けた方
  • 身体障害者手帳1級、2級の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方
  • 療育手帳を持っている方
  • 要介護度3から5までのいずれかの認定を受けている方
  • その他市長が認める者

※交通費について、他の制度の補助を受ける方を除きます。

補助額

   歯科診療を受けた際に利用した定期航路船賃の2分の1 

   (竹ケ島の方は、1往復につき2,000円)

補助限度回数

   補助対象者1人につき、1事業年度当たり5回限度

   同行または介助のために利用した回数は含みません。

申請に必要なもの

  •  印鑑
  •  申請者名義の通帳
  •  受診した医療機関が発行した領収書または診療明細書
  •  利用した定期航路船賃の領収書または往診した歯科医師が発行した交通費の領収書
  •  介助または往診が必要と証明する書類(身体障害者手帳等)

ダウンロード

 宇和島市離島地区特定診療通院費補助金交付申請書 [PDFファイル/39KB]

 宇和島市離島地区特定診療通院費補助金交付請求書 [PDFファイル/27KB]

 

 

 

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