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限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証(後期高齢者医療保険)

印刷用ページを表示する 記事ID:0051692 更新日:2020年9月24日更新

  医療費の自己負担割合が3割の被保険者で所得区分が「一定1」・「一定2」に該当する場合、負担割合が1割の被保険者で所得区分が「低所得者1」・「低所得者2」に該当する場合には、限度額適用認定証(1割の被保険者は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示することで、医療費の支払いを本来の自己負担限度額に抑えることができるようになります。

 対象となる場合は申請が必要となりますので、下記の内容をお読みいただき申請をお願いいたします。

 所得区分の種類と所得区分ごとの自己負担限度額についてはこちらのページをご覧ください。ご自分やご家族が対象となるかどうかお知りになりたい場合はご連絡ください。

限度額適用認定証(限度証)

限度証を提示しない場合と提示した場合の違い

  限度証を医療機関に提示しない場合、本来の自己負担限度額と実際に支払った自己負担額との差額は高額療養費として支給されます。

対象者

 負担割合が3割となる被保険者のうち、本人または同一世帯の被保険者の個人住民税の課税所得金額が690万円未満となる被保険者(所得区分が一定1、一定2に該当する被保険者)

適用開始日と有効期限

 限度証は申請をした月の初日から適用となり、有効期限は7月31日までとなっています。申請した月に愛媛県の後期高齢者医療保険に加入した場合は資格取得の日から適用となります。

限度証の自動更新

 限度証の有効期限は7月31日までとなっていますが、有効期限を過ぎた8月1日以降も条件を満たしている場合には、7月下旬に新しい被保険者証(保険証)に同封して郵送いたしますので、更新の手続きは必要ありません。

 注意事項

 限度証の申請をしていても、医療機関等に提示しなければ本来の自己負担限度額は適用されません。必ず保険証と合わせて提示するようにしてください。

限度額適用・標準負担額減額認定証(減認証)

減認証を提示しない場合と提示した場合の違い

減認証を医療機関に提示しない場合、本来の自己負担限度額と実際に支払った自己負担額との差額は高額療養費として支給されます。

対象者

 負担割合が1割となる被保険者のうち、被保険者の属する世帯の全員が個人住民税が非課税となる被保険者(所得区分が低所得者1、低所得者2に該当する被保険者)

適用開始日と有効期限

 減認証は申請をした月の初日から適用となり、有効期限は7月31日までとなっています。申請した月に愛媛県の後期高齢者医療保険に加入した場合は資格取得の日から適用となります。

減認証の自動更新

 減認証の有効期限は7月31日までとなっていますが、有効期限を過ぎた8月1日以降も条件を満たしている場合には、7月下旬に新しい被保険者証(保険証)に同封して郵送いたしますので、更新の手続きは必要ありません。

入院時の食事代

 減認証を医療機関に提示することで、入院した時の食事代を減額することができます。

 入院時の食事代、居住費

所得区分 一般病床 療養病床
1食当たりの食事代 1食当たりの食事代 1日当たりの居住費
現役並み所得者 460円(注1) 460円(注2) 370円(注3)
一般
低所得者2 過去12か月の入院日数が90日以内 210円 210円
過去12か月の入院日数が90日以上 160円
低所得者1

100円

130円
低所得者1(老齢福祉年金受給者)

100円

0円

(注1)所得区分が、「現役並み所得者」または「一般」に該当し、以下のいずれかに該当する場合は、260円となります。

  1. 指定難病患者
  2. 平成28年3月31日において1年以上継続して精神病棟に入院していた人で、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している場合

(注2)保健医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。

(注3)指定難病患者は0円となります。

90日を超える長期入院に該当する場合(所得区分が低所得者2に該当する人)

 減認証の申請をすでに行っている人で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超える(注1)場合には、申請いただくことで1食当たりの食事代が210円から160円にさらに減額されます(注2)。

 申請する場合には入院日数が確認できるもの(領収証等)が必要となります。

 (注1)後期高齢者医療保険に加入する以前の健康保険で減認証の申請を受けていた人は、そこでの入院日数も含まれます。
 (注2)長期入院に該当する事を示す減認証は申請の翌月の初日から適用となります。適用日までの間に負担した金額については、申請により差額の支給を受けることができます。

   入院時の食事差額の支給申請(後期高齢者医療保険)

 注意事項

※減認証の申請をしていても、医療機関等に提示しなければ本来の自己負担限度額は適用されません。また、入院時の食事代も減額とはなりません。必ず保険証と合わせて提示するようにしてください。減認証を医療機関に提示しない場合、医療費の自己負担額については、本来の自己負担限度額との差額は高額療養費として支給されますが、入院時の食事代については改めて申請が必要となります。

※減認証は申請した月の初日から適用となりますが、申請した月の前月にさかのぼって適用されることはありません。医療費の自己負担額については、本来の自己負担限度額との差額は高額療養費として支給されますが、入院時の食事代については、減認証の適用を受けられない月の分について差額の支給を受けることはできませんのでご注意ください。

限度証・減認証の申請について

申請方法

 本人、同一世帯の家族または代理人でも申請できます。申請書、委任状は申請窓口にございますが、愛媛県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードすることもできます。

 愛媛県後期高齢者医療広域連合(申請書等のダウンロード)

 申請に必要なもの

本人もしくは同一世帯の家族が申請をする場合
  1. 申請者の身元確認書類
  2. 申請者の印鑑(スタンプ式以外のもの、以下同じ)
  3. 被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
本人と世帯が異なる代理人が申請をする場合
  1. 申請者の身元確認書類
  2. 申請者の印鑑
  3. 被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
  4. 委任状または被保険者の身元確認書類と印鑑
長期入院該当の申請をする場合

  上記に加えて

  1. 交付している限度額適用・標準負担額適用認定証
  2. 過去1年間の入院日数が確認できる書類(領収証など)

   身元確認書類とは [PDFファイル/454KB]

 申請窓口

 市役所保険健康課後期高齢者医療係(1階18番窓口)
 吉田・三間・津島支所 市民保険係
 宇和海支所 庶務係

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