ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 保険健康課 > 後期高齢者の高額療養費(外来年間合算)制度

本文

後期高齢者の高額療養費(外来年間合算)制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0037312 更新日:2022年12月1日更新

高額療養費(外来年間合算)制度とは

 年間を通して高額な外来診療を受けている人の負担が増えないように、外来診療にかかる自己負担額を年単位で軽減する制度です。
 1年間の外来診療で支払った医療費が基準額を超えている場合に、超えた部分を年間の高額療養費として支給いたします。

支給の対象となる人

 外来年間合算制度支給対象となるのは、次の1~3の条件にすべて該当する人です。

1.愛媛県後期高齢者医療制度の被保険者

2.基準日(7月31日)時点の自己負担額が1割である人

3.計算期間(前年の8月1日から7月31日まで)中の外来診療の自己負担額が144,000円を超える人

注意点

    ・計算期間中に自己負担額が1割であった期間があったとしても、基準日の自己負担額が3割であれば支給対象とはなりません。
    ・月ごとの高額療養費に該当している場合には、外来診療分の高額療養費に該当し支給された自己負担額を差し引いて計算します。
    ・計算期間中に自己負担額が3割である期間があった場合は、その期間に支払った医療費は計算に含めることはできません。
    ・計算期間中に死亡した人がいる場合には、死亡した時点を基準日として計算します。支給の対象となる場合は、死亡した人の相続人が申請することができます。
    ・計算期間中に加入している医療保険が変わった場合でも、以前の医療保険の医療費を合算して計算できる場合があります。

申請方法

 支給の対象となる人には通知を送付いたします。

申請に必要なもの

1.高額療養費(外来年間合算)支給申請書

2.印鑑(スタンプ式以外のもの)

3.後期高齢者医療被保険者証

4.振込先の口座番号が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)

5.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)

※相続人が申請をする場合に必要なもの

1.高額療養費(外来年間合算)支給申請書

2.相続人の印鑑(スタンプ式以外のもの)

3.相続人の身元確認書類

4.振込先の口座番号が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)

5.被保険者の個人番号が確認できるもの

郵送で申請をすることもできます。郵送で申請する場合には、支給申請書に押印し必要なものの写しを同封して送付してください。

申請先

宇和島市役所保険健康課後期高齢者医療係(1階18番窓口)
吉田・三間・津島支所市民保険係

※郵送での申請先
   郵便番号798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地 宇和島市役所 保険健康課後期高齢者医療係 あて

自己負担額証明書について

 計算期間中に75歳となり後期高齢者医療制度に加入した場合など、別の医療保険から後期高齢者医療制度に移った場合は、以前加入されていた医療保険での自己負担額がわからないため通知が送付されない場合があります。このような場合は、以前加入していた医療保険での自己負担額を証明する書類(自己負担額証明書)が必要となります。

自己負担額証明書が必要な場合

 (1) 計算期間中に75歳になったことなどにより、他の医療保険(国民健康保険など)から愛媛県後期高齢者医療制度に移った場合
 (2) 計算期間中に他の都道府県の後期高齢者医療制度から、愛媛県後期高齢者医療制度に移った場合
      ※愛媛県内の他市町から宇和島市に転入する場合は、自己負担額証明書は必要ありません。
     (1)、(2)の場合は、以前の医療保険の窓口に申請し、自己負担額証明書の交付を受けてください。

 (3) 計算期間中に愛媛県後期高齢者医療制度から他の医療保険に移った場合

     (3)の場合は、市役所の窓口で自己負担額証明書の交付を申請してください。申請の受付から1カ月後に自己負担額証明書を郵送いたします。
     申請する場合には、交付された自己負担額証明書を添付して7月31日時点で加入している医療保険に申請してください。