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国民健康保険料の減免について

印刷用ページを表示する 記事ID:0046034 更新日:2020年9月1日更新

火災等の災害に見舞われた場合、また失業や疾病、その他特別の事情により所得が著しく減少し、保険料納付が困難と認められる場合には、申請により保険料が減免となる場合があります。(ただし、非自発的失業者の軽減措置対象者は除く。)
保険料の減免には申請者から詳しいご事情(個人情報に関する資料を提出していただく場合があります。)をお聞かせいただき、調査を行い決定します。

保険料が減免となる方(区分)

  1. 災害その他特別の事情により資産または所得が著しく減少した方
  2. 生計中心者の死亡、失業等により著しく生活が困難となった方
  3. その他市長が特別の理由があると認めた方

「保険料の納付が著しく困難と認められる」とは

失業給付などの非課税所得、預貯金及び同一世帯に属する国保の被保険者でない方の所得などによっても保険料の納付が困難であることが必要です。

減免の対象

減免される保険料は、減免申請書が提出された時点以降に到来する納期に係る保険料を対象とします(ただし、上記区分の3に該当する場合で例外があります)。

保険料減免の申請に必要なもの

上記の区分に該当する方で、保険料の減免を希望される方は、減免申請書に加えて区分ごとに必要な書類があり、保険料の納期限となる7日前まで(一部、上記区分3に該当する場合で例外があります)に提出していただく必要がありますのでお早めに保険健康課までお問い合わせください。

保険料の減免決定にかかる調査等

市では上記の申請をしていただいたのち、申請者から事情の聞き取りによる調査や資産(財産)状況の確認を行って減免の可否を決定いたします。

保険料減免に関する相談・申請窓口

保険料の減免に関する相談は、本庁保険健康課及び各支所の市民保険係で行っています。
ただし、減免の申請受付窓口は本庁保険健康課保険業務係のみで行っています(関係書類の提出は各支所でも可能です)ので、保険健康課までお越しください。

  • 本庁(相談・申請窓口)
    保険健康課保険業務係(本庁舎1階17番窓口)
  • 吉田・三間・津島支所(相談窓口)
    市民保険係