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第三者行為による医療費

印刷用ページを表示する 記事ID:0046006 更新日:2020年9月1日更新

第三者行為とは

第三者行為による医療費宇和島市国保に加入している人が、交通事故など、第三者の行為によってけがや病気になった場合でも、宇和島市国保で診療を受ける事ができます。しかしながら、この場合の医療費は保険者が一時的に立て替えているに過ぎません。そのため、宇和島市国保は加害者に立替額を請求することになります。
宇和島市国保に届け出る前に、加害者と示談を結んでしまうと、その内容によっては宇和島市国保が加害者に対する請求権を失ってしまうような場合がありますので、その前に必ず連絡及び下記の書類を提出してください。

申請方法

保険健康課に指定の用紙が用意してありますので、必要事項を記入の上、同課まで提出してください。(用紙は下記からもダウンロードできます。)申請には、世帯主及び被害者のマイナンバーがわかるもの、窓口に来られる方のご本人確認ができるものが必要です。交通事故の場合は警察署の発行する事故証明書、加害自動車の加入保険情報などが必要になります。
後期高齢者医療制度の適用を受ける場合も、同様の申請が必要になります。
※詳しくは保険健康課までご相談ください。