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配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援

印刷用ページを表示する 記事ID:0040922 更新日:2020年4月24日更新

配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援

 配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日(基準日)以前に今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくと、次の措置が受けられます。

措置の内容

 世帯主でなくとも、同伴者の分も含めて、今お住いの市区町村で特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても世帯主には支給しません。

手続きの方法

 「特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書[Excelファイル/44KB]に必要事項を記入し、下記のいずれかの書類を添えてお住いの市区町村の担当窓口に提出してください。

  • 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
  • 保護命令決定書の謄本または正本

※同伴者がいる場合は、同伴者について記載されていることなどが必要です。

※令和2年4月27日以降に今お住いの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば、上記書類は必要ありません。

 広報チラシ[PDFファイル/459KB]

申出書受付期間

 令和2年4月24日から4月30日まで

※令和2年4月30日を過ぎても「申出書」を提出することはできます。

提出先

 今お住いの市区町村の申出手続き担当窓口

※宇和島市の担当窓口は総務企画部総務課です。

※特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。

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