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個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等に関する告示

印刷用ページを表示する 記事ID:0015274 更新日:2017年2月1日更新

個人番号利用事務において、ご本人様及び代理人様から個人番号の提供をしていただく際、本人確認として個人番号の確認と身元確認を行う必要があります。

その際の確認書類等については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律ほか関係法令に定められておりますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則において、それら関係法令に定める書類等による個人番号・本人の確認が困難な場合には、個人番号利用事務実施者(個人番号の提供を受ける事務の実施者)が適当と認める書類等による確認措置が認められており、本市においても、個人番号利用事務実施者である市が適当と認める本人確認書類等について定めたことから、これを公開いたします。

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