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おむつ代の医療費控除について

印刷用ページを表示する 記事ID:0068533 更新日:2021年10月20日更新

おむつ代の医療費控除について

 個人の所得にかかる税金は、所得金額から所得控除を差し引いた残りの金額にかかります。おむつ代には、所得控除の一種である医療費控除の対象となるものがあります。
 おむつ代について医療費控除を受けるには、税務署に確定申告をする際に、支払いを証明する領収書等と医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。

医療費控除の対象となるおむつ代とは

次の条件をすべて満たす人が使用した場合に対象となります。
・ ケガや病気のため、おおむね6ヶ月以上寝たきりであること
・ 当該傷病について、医師の治療を受けていておむつの使用が必要と求められること

2年目以降で要介護認定を受けている人は、手続きが簡素化される場合があります。

 おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降で要介護認定を受けている人は、前年の状態が継続していると確認できた場合、宇和島市で発行する書類を「おむつ使用証明書」に代えることができますので高齢者福祉課まで申請してください。

必要書類
 ・おむつ使用確認書 [PDFファイル/45KB]   
 ・介護保険被保険者証
 ・本人確認書類 (顔写真付きの場合 1点、顔写真無しの場合 2点)


 1年目の場合は主治医におむつ使用証明書 [PDFファイル/42KB]の記載を依頼してください。 

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