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訪問介護サービス(生活援助中心)の頻回利用における取扱い

印刷用ページを表示する 記事ID:0028029 更新日:2020年12月10日更新

訪問介護サービス(生活援助中心)の頻回利用における取扱い

保険者への確認依頼

訪問介護における生活援助中心型サービスの利用について、国の定める回数以上の利用をケアプランに位置づける場合には、居宅サービス計画を保険者へ届け出る必要があります。

取扱い方法等

「訪問介護サービス(生活援助中心)の頻回利用における取扱い」にしたがって、作業してください。

確認対象プラン

訪問介護にける生活援助中心型サービスの利用について、国の定める回数以上の利用を位置づけるプラン。

保険者への提出書類

  • ケアプラン確認依頼書(市様式)
  • アセスメントシート・フェースシート
  • 居宅サービス計画書1~3表
  • サービス担当者会議の要点
  • 支援経過記録等(確認に必要な情報が含まれた期間のもの)

書類の提出および確認の時期

原則、サービス利用開始日までに確認依頼しサービスの位置づけについて保険者の判断を得ること。

提出先

高齢者福祉課 介護保険係

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