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令和6年度 障がい者に関する手当について

印刷用ページを表示する 記事ID:0097328 更新日:2024年4月1日更新

特別障害者手当

 重度の障がいのある人で、常に特別な介護を必要とする在宅で20歳以上の方が対象となります。一人につき28,840円(令和6年4月以降)
 ただし、一定以上の所得のある人や長期入院者、施設入所者は除きます(施設入所等の取扱い及び障がい程度認定基準について、詳しくは別添資料をご確認ください)。

 特別障害者手当について [PDFファイル/322KB]

 5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)・2月(11~1月分)の10日に3か月分をまとめて支給しています。支給日が土曜日・日曜日・祝日のときは、前営業日に支給しています。
 なお、金融機関の都合により遅れる場合もありますので、振り込まれたどうかは、必ず通帳に記入して確認してください。

 手当を受給している人は、現況届(所得状況届)の提出が必要です。提出がない場合、8月分以降の手当が受給できません。毎年8月10日頃に、手当を受給している方へ案内文書を発送します。

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