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令和6年度 障がい児に関する手当について

印刷用ページを表示する 記事ID:0097323 更新日:2024年4月1日更新

障がいのある児童で、一定の要件に該当するときは、次の手当が受けられます。

特別児童扶養手当

 重度障がい児(1級)の場合1人につき55,350円、中度障がい児(2級)の場合1人につき36,860円(令和6年4月以降)。ただし、手当額は物価スライド制を採用していますので、年度途中で手当額が変更にある場合があります。

 4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)の11日に4か月分をまとめて年3回支給しています。

 詳しくは別添資料をご確認ください。

   特別児童扶養手当について [PDFファイル/154KB]

障害児福祉手当

 日常生活において、常時介護を必要とする在宅の障がい児(政令で定める程度以上)1人につき15,690円(令和6年4月以降)。

 5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)・2月(11~1月分)の10日に3か月分をまとめて年4回支給しています。

 詳しくは別添資料をご確認ください。

 障害児福祉手当について [PDFファイル/231KB]

手当の支給について

 支給日が土曜日・日曜日・祝日のときは、前営業日に支給しています。なお、金融機関の都合により遅れる場合もありますので、振り込まれたかどうかは、必ず通帳に記入して確認してください。

 手当を受給している人は、現況届(所得状況届)の提出が必要です。提出がない場合、8月分以降の手当が受給できません。毎年8月10日頃に、手当を受給している方へ案内文書を発送します。

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