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令和6年能登半島地震被災者の方への支援
令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、多数の死傷者がでるなど甚大な被害となっており、お亡くなりになられた方に哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。
以下のとおり、本市で被災者の方が活用できる支援制度についてお知らせします。
詳しくは、支援制度一覧をご覧ください。
■令和6年能登半島地震被災者支援制度一覧(R6.1.29現在) [PDFファイル/1.81MB]
■相談窓口
福祉課くらしの相談窓口
電話:0895-49-7109
mail:fukushi@city.uwajima.lg.jp
■支援制度項目
1.相談窓口
2.住宅支援
3.生活支援
4.こども・子育て等の支援
5.教育等の支援
1.相談窓口
No. | 支援内容 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|---|
(1) | くらしの相談窓口(被災者生活相談) | 福祉課 | 0895-49-7109 |
(2) | 被災者生活・健康支援(心身についての相談、心の相談、こども心身ケア) | 保険健康課 | 0895-49-7021 |
(3) | マザーステーション「すてっぷ」(子育て世代包括支援センター) | 保険健康課 | 0895-49-7110 |
(4) | 被災高齢者の相談支援 | 高齢者福祉課 | 0895-49-7019 |
(5) | 定期接種・新型コロナワクチン接種に関する相談窓口 | 保険健康課 | 0895-49-7021 |
(6) | 生活保護の申請相談 | 保護課 | 0895-49-7015 |
(1)くらしの相談窓口(被災者生活相談)
利用できる方
石川県能登地方で発生した地震及び地震の影響による津波等によって被災された方
制度の内容
■相談内容
住宅支援、生活支援、こども・子育て支援、教育等の支援、高齢者・障がい者への支援などに関する相談と担当窓口を紹介いたします。
※この相談窓口では、日常生活の中で、介護や子育てのこと、仕事や金銭面のことなど、様々なお困りごとのほか、被災された方が、安心して生活するためのお手伝いをする窓口です。
※必要な対応や手続きを行う窓口の紹介・問合せを行います。
必要なもの
※後日提出可
■本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
■罹災証明書(コピー可)
受付期間
随時
担当部署・連絡先
福祉課/福祉総務係・Tel:0895-49-7109
(2)被災者生活・健康支援(心身についての相談、心の相談、こども心身ケア)
利用できる方
石川県能登地方で発生した地震による災害以降、心身について不安のある方
制度の内容
■相談内容
電話、窓口、家庭訪問等で保健師等が対応します。
本人または家族、周りの方からの相談が可能です。匿名での相談も可能です。
■受付時間
9時~17時(平日のみ)
■受付場所
宇和島市役所 保険健康課
吉田支所 保険健康課
三間支所 保険健康課
津島支所 保険健康課
必要なもの
なし
受付期間
令和6年1月12日~
担当部署・連絡先
保険健康課/成人保健係・Tel:0895-49-7021
(3)マザーステーション「すてっぷ」(子育て世代包括支援センター)
利用できる方
石川県能登地方で発生した地震及び地震の影響による津波等によって避難されてきた妊婦や乳幼児
制度の内容
■相談内容
窓口・電話・LINEでの受付が可能です。
妊娠期から出産、子育て期までのさまざまな相談を受け付けています。
■受付時間
9時~17時(平日のみ)
■受付場所
宇和島市役所 保険健康課
吉田支所 保険健康課
三間支所 保険健康課
津島支所 保険健康課
必要なもの
なし
受付期間
令和6年1月12日~
担当部署・連絡先
保険健康課/母子保健係・Tel:0895-49-7110
(4)被災高齢者の相談支援
利用できる方
石川県能登地方で発生した地震及び地震の影響による津波等によって住宅を失った被災者、住宅に困窮している方
制度の内容
■相談支援
被災高齢者に対して、地域包括支援センターを中心に、包括的な相談支援を実施します。
必要なもの
※後日提出可
■住民票又は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
■罹災証明書(コピー可)
受付期間
令和6年1月22日~
担当部署・連絡先
高齢者福祉課/地域包括支援センター・Tel:0895-49-7019
(5)定期接種・新型コロナワクチン接種に関する相談窓口
利用できる方
石川県能登地方を震源とする地震の被災者で、居住地である市町村で定期接種や新型コロナワクチンの接種を受けることが困難な方、定められた期間に定期接種を受けることができなかった方
制度の内容
■相談内容
ご本人またはご家族の方の申し出により、宇和島市内の医療機関で接種が可能となります。
また、地震の発生後に定められた期間を過ぎた場合でも定期接種を受けることができます。
■受付時間
9時~17時(平日のみ)
■受付場所
宇和島市役所 保険健康課
吉田支所 保険健康課
三間支所 保険健康課
津島支所 保険健康課
※予防接種の種類によって期間が異なります。詳しくは、担当部署までご相談ください。
必要なもの
■本人確認書類
新型コロナワクチンの接種券やこれまでの接種記録がわかるもの(なくても結構です)
※本人確認書類がない場合は、災害により紛失・損傷した旨をお伝えください。
受付期間
令和6年1月22日~
担当部署・連絡先
保険健康課/保険企画係・Tel:0895-49-7021
(6)生活保護の申請相談
利用できる方
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方
制度の内容
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
必要なもの
相談時に世帯の状況に応じて個別に説明します。
受付期間
随時
担当部署・連絡先
保護課/保護第1係・Tel:0895-49-7015
2.住宅支援
No. | 支援内容 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|---|
(1) | 市営住宅の一時使用 | 建築住宅課 | 0895-49-7028 |
(1)市営住宅の一時使用
利用できる方
石川県能登地方で発生した地震及び地震の影響による津波等によって住宅を失った被災者、住宅に困窮している方
制度の内容
■入居期間
入居日から原則6ヶ月以内です。(必要に応じて延長可)
■入居条件
1.使用料(家賃)、保証料(敷金):全額免除
2.入居者の負担:光熱水費、共益費及び自治会費
3.退去時の修繕:使用者による破損の場合必要
■提供可能戸数
32戸(うち即入居可能戸数:28戸)※令和6年1月29日現在。
提供可能戸数は変動しますので、詳細は担当部署までお問い合わせください。
必要なもの
※後日提出可
■住民票又は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
■罹災証明書(コピー可)
■連帯保証人は不要です。
受付期間
令和6年1月12日~
担当部署・連絡先
建築住宅課/管理係・Tel:0895-49-7028
3.生活支援
No. | 支援内容 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|---|
(1) | 生活福祉資金貸付(福祉資金〔緊急小口資金〕)特例措置 | 市社会福祉協議会 | 0895-23-3711 |
(2) | 災害弔慰金 | 福祉課 | 0895-49-7109 |
(3) | 災害障害見舞金 | 福祉課 | 0895-49-7109 |
(4) | 災害援護資金 | 福祉課 | 0895-49-7109 |
(5) | 国民年金保険料の免除(災害分) | 市民課 | 0895-24-1111(内線2133) |
(6) | 個人番号カードの再発行手数料免除 | 市民課 | 0895-24-1111(内線2916) |
(1)生活福祉資金貸付(福祉資金〔緊急小口資金〕)特例措置
利用できる方
本特例措置の貸付対象の前提となる地域から、本市へ避難した者のうち、今後、避難先の都道府県に当分の間(1月程度以上を目安とする)居住し、継続的に連絡が取れることが見込まれる者であり、当座の生活費を必要とする世帯(低所得世帯に限らない)
制度の内容
■貸付限度額
原則として、10万円以内。ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は20万円以内
1.世帯員の中に死亡者がいるとき
2.世帯員に要介護者がいるとき
3.世帯員が4人以上いるとき
4.前各号に掲げるもののほか、重傷者、妊産婦、学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認めるとき
■貸付の方法
1.据置期間
貸付の日から1年以内
2.償還期限
1.の据置期間経過後2年以内
必要なもの
■借入申込者の確認方法
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の公的機関が発行する身分証明書
※喪失された場合においては、行政機関が作成する避難者名簿の活用や借入申込者の親族の立会や照会による確認など、柔軟に対応します。
受付期間
随時
担当部署・連絡先
宇和島市社会福祉協議会・Tel:0895-23-3711
(2)災害弔慰金
利用できる方
■死亡された方によって生計を主として維持していた遺族のうち死亡された方の配偶者(順位1)、子(順位2)、父母(順位3)、孫(順位4)、祖父母(順位5)
■上記以外の遺族のうち死亡された方の配偶者(順位6)、子(順位7)、父母(順位8)、孫(順位9)、祖父母(順位10)
■死亡された方の死亡当時に同居し、または生計を同じくしていた遺族のうち死亡された方の兄弟姉妹(順位11)
制度の内容
災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害により死亡された市民のご遺族に対し災害弔慰金が支給されます。
■災害弔慰金の額
死亡者が生計を主として維持していた場合:500万円
その他の場合:250万円
必要なもの
災害弔慰金にかかる受領申出書を提出後、下記事項について聞き取り調査を行います。
■死亡者の死亡状況
■死亡者の遺族に関する事項
受付期間
随時
担当部署・連絡先
福祉課/福祉総務係・Tel:0895-49-7109
(3)災害障害見舞金
利用できる方
災害により、災害弔慰金の支給に関する法律別表に掲げる程度の障害を受けた方
制度の内容
■災害により受けた障害のうち、以下に該当する障害となった場合に支給されます。
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6.両上肢の用を全廃したもの
7.両下肢をひざ関節以上で失つたもの
8.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
■見舞金の額
生計を主として維持していた方が重度の障害を受けた場合:250万円
その他の方が重度の障害を受けた場合:125万円
必要なもの
災害障害見舞金支給申請書の提出後、下記事項について聞き取りを行います。
■障害の原因となる負傷または疾病の状態となった年月日および負傷または疾病の状況
■障害の種類および程度に関する事項
受付期間
随時
担当部署・連絡先
福祉課/福祉総務係・Tel:0895-49-7109
(4)災害援護資金
利用できる方
■以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象
1.世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1ヶ月以上
2.家財の1/3以上の損害
3.住居の半壊または全壊・流出
制度の内容
災害により負傷または住居、家財の損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯の世帯主に対し、生活立て直しのための資金を貸しつけるものです。
■世帯主に1ヶ月以上の負傷がある場合
1.当該負傷のみ 150万円
2.家財の1/3以上の損害 250万円
3.住居の半壊 270万円
4.住居の全壊 350万円
■世帯主に1ヶ月以上の負傷がない場合
1.家財の1/3以上の損害 150万円
2.住居の全壊 170万円
3.住居の全壊 250万円
4.住居の滅失または流失 350万円
必要なもの
■借入申込書
■医師の診断書(※世帯主が負傷の場合)
■罹災証明書
■身分証明書の写し
■同意書
受付期間
随時
担当部署・連絡先
福祉課/福祉総務係・Tel:0895-49-7109
(5)国民年金保険料の免除(災害分)
利用できる方
石川県能登地方で発生した地震及び地震の影響による津波等によって財産に被害を受けた国民年金第1号被保険者
制度の内容
■条件等
被害が最も大きい財産(住宅・家財・その他の財産)に係る被害金額が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたものであることです。(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)
■免除の内容
令和5年11月分から令和8年6月分までの国民年金保険料の免除(令和6年7月分以降については、改めて免除の申請が必要)
※老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となる。しかし、保険料の免除の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
必要なもの
■本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
受付期間
令和6年1月2日~
(過去期間は申請書が受理された月から2年1ヵ月前まで申請できる)
担当部署・連絡先
市民課/国民年金係・Tel:0895-24-1111(内線2133)
(6)個人番号カードの再発行手数料免除
利用できる方
石川県能登地方で発生した地震及び地震の影響による津波等によって、個人番号カードを紛失等した方
制度の内容
■再発行手数料
免除
■免除の内容
個人番号カードの発行にあたっては、原則1,000円の手数料が設定されているものの、天災その他本人の責によらず個人番号カードを再発行する場合などは、その手数料を無料とします。
必要なもの
■罹災証明書
■本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等)
※顔写真付きのものは1点、それ以外のものは2点必要
受付期間
随時
担当部署・連絡先
市民課/窓口係・Tel:0895-24-1111(内線2916)
4.こども・子育て等の支援
No. | 支援内容 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|---|
(1) | 保育所等の利用 | こども家庭課 | 0895-49-7017 |
(2) | ファミリー・サポート・センター(こどもの預かり等の援助) | こども家庭課 | 0895-49-7017 |
(3) | 児童扶養手当の特別措置 | こども家庭課 | 0895-49-7017 |
(4) | 母子父子寡婦福祉資金貸付制度 | こども家庭課 | 0895-49-7017 |
(5) | 母子父子寡婦福祉資金の住宅資金〔特別貸付〕 | こども家庭課 | 0895-49-7017 |
(6) | 母子保健サービスの提供 | こども家庭課 | 0895-49-7017 |
(1)保育所等の利用
利用できる方
石川県能登地方で発生した地震及び地震の影響による津波等による被災者で、保育所等の一時的な利用を希望する方
制度の内容
転園手続きをすることなく、被災保育所等の籍を残したまま利用が可能です。
■利用者負担額
全額免除
■減免期間
利用開始日の属する月から
必要なもの
※すべて、後日提出可
■入所申請または一時預かり申込関係書類
■住民票又は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
■罹災証明書(コピー可)
受付期間
令和6年1月17日~
担当部署・連絡先
こども家庭課/こども育成係・Tel:0895-49-7017
(2)ファミリー・サポート・センター(こどもの預かり等の援助)
利用できる方
石川県能登地方で発生した地震及び地震の影響による津波等による被災者で、こどもの預かり等の援助を希望する方
制度の内容
転入手続をすることなく、ファミリー・サポート・センター事業におけるこどもの預かり等の援助を受けることが可能です。
■利用者負担額
全額免除
■減免期間
利用開始日の属する月から
必要なもの
※すべて、後日提出可
■事前打合せ票
■住民票又は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
■罹災証明書(コピー可)
受付期間
令和6年1月22日~
担当部署・連絡先
こども家庭課/こども育成係・Tel:0895-49-7017
(3)児童扶養手当の特別措置
利用できる方
制度の内容のとおり
制度の内容
■条件等
災害により、住宅・家財等ごとに被害金額(保険金、損害賠償金等により補充されて金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方。
■措置の内容
損害を受けた月から翌年の10月までに支給される児童扶養手当については、所得による手当額の支給制限を受けません。
ただし、被災された年の所得が全部支給限度額以上であった場合は後日返還しなければなりません。
必要なもの
■児童扶養手当被災状況書
■罹災証明書(写し可)
受付期間
令和6年1月1日~
担当部署・連絡先
こども家庭課/子育て給付係・Tel:0895-49-7017
(4)母子父子寡婦福祉資金貸付制度
利用できる方
■母子家庭の母または父子家庭の父(配偶者のない女子または男子で、現に20歳未満の児童を扶養している者)
■寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった者)
■母子家庭の母または父子家庭の父が扶養している20歳未満の児童
■父母のいない20歳未満の児童
■寡婦が扶養している20歳以上の子
制度の内容
ひとり親家庭に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を推進するため、母子父子寡婦福祉資金貸付制度を設けています。
■転宅(引越しする際に必要な住宅の賃借に必要な経費。敷金、前家賃等)
■生活(技能習得期間、医療及び介護を受けている期間、生活を安定させる期間、失業期間)
■医療介護(医療及び介護を受けるために必要な経費。自己負担分、通院に要する交通費等)
■修学(修学に必要な経費。授業料、学校校納金、書籍代、交通費、課外活動費等)
■就学支度(就学、修業するために必要な経費。入学金、被服費、前家賃・敷金・礼金等)
■技能習得/修業(知識・技能を習得するのに必要な経費。(授業料等。例:訪問介護員等)
必要なもの
資金毎に必要な書類が定められています。
詳細は、母子父子自立支援員にご相談ください。
受付期間
随時
担当部署・連絡先
こども家庭課/総合支援係・Tel:0895-49-7017
(5)母子父子寡婦福祉資金の住宅資金〔特別貸付〕
利用できる方
災害による家財の破損、住宅の半壊、全壊、半焼、全焼等の被害を受けた母子・父子・寡婦世帯
制度の内容
■災害により被害を受けた住宅の補修、保全、改築、増築等に必要な経費を貸付します。
■貸付限度額等は次のとおりです。
1.貸付限度額:200万円以内
2.貸付利率:連帯保証人がいない場合 年1.0%
連帯保証人がいる場合 無利子
3.措置期間:6ヶ月
4.償還期間:7年
※償還期間については、2年を超えない範囲において延長が可能です。
必要なもの
■補修、保全、改築又は増築する箇所の図面及び経費見積書
■当該住宅の所有関係を明らかにする書類(登記簿謄本等)
■所有者の承諾を要する場合はその承諾書
■罹災証明書(写し可)等
受付期間
令和6年1月1日~令和6年12月31日
担当部署・連絡先
こども家庭課/総合支援係・Tel:0895-49-7017
(6)母子保健サービスの提供
利用できる方
石川県能登地方で発生した地震及び地震の影響による津波等によって避難されてきた妊婦や乳幼児
制度の内容
■母子健康手帳の交付
■妊産婦健康診査受診票の交付
■妊婦歯科健康診査受診票の交付
■新生児聴覚検査受診票の交付
■こんにちは赤ちゃん訪問の実施
■乳児一般健康診査受診票の交付(3~6か月児、9~11か月児)
■乳幼児健康診査(集団健診)の実施
3か月児健診、1歳6か月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健診、5歳児健診
■相談の実施
妊産婦・育児相談、8か月児相談
必要なもの
※後日提出可
■本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)
※但し、証明するものが何もない場合は、事前に電話にてご相談ください。
受付期間
令和6年1月12日~
担当部署・連絡先
保険健康課/母子保健係・Tel:0895-49-7110
5.教育等の支援
No. | 支援内容 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|---|
(1) | 各種就学援助(小・中学) | 教育総務課 | 0895-49-7030 |
(2) | 学用品の給与(小学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒) | 教育総務課 | 0895-49-7030 |
(1)各種就学援助(小学校児童・中学校生徒)
利用できる方
本市にある小・中学校に転入している児童・生徒の保護者
制度の内容
本制度は、就学困難な児童・生徒の保護者を対象に、就学に必要な学用品費、新入学用品費、通学費、校外活動費、学校給食費等を援助するものです。
文部科学省からの通知に従い、今回の被災により就学援助等を必要とする児童・生徒等対しては、その認定及び支給について、通常の手続きによることが困難と認められる場合でも、可能な限り速やかに対応いたします。
※就学援助制度の詳しい内容は、本市HPをご覧ください。
必要なもの
■就学援助費支給申請書
■罹災証明書(写し)
■その他
被災年度の翌々年度以降は、通常の要件(収入判定など)に基づき認定します。
受付期間
随時
担当部署・連絡先
教育委員会/教育総務課・Tel:0895-49-7030
(2)学用品の給与(小学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒)
利用できる方
本市に避難している児童・生徒
制度の内容
災害救助法の規定に基づき、本市に避難している児童・生徒で、被災したことにより学用品が滅失・き損し、就学上支障のある方を対象に、学用品の給与を行います。
必要なもの
災害救助法の規定に基づき、本市に避難している児童・生徒で、被災したことにより学用品が滅失・き損し、就学上支障のある方を対象に、学用品の給与を行います。
受付期間
■罹災証明書(写し)
担当部署・連絡先
教育委員会/教育総務課・Tel:0895-49-7030