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宇和島市食品ロス削減推進事業補助金

2 飢餓をゼロに12 つくる責任 つかう責任
印刷用ページを表示する 記事ID:0095135 更新日:2023年12月14日更新

飲食店等へ食べ残しの持ち帰り容器購入費に補助金を交付します

 宇和島市では、市内における外食時の食べ残しの持ち帰り推進のため、飲食店等が持ち帰り容器の購入に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

ご利用なさる方へ ~料理を持ち帰る際の注意点について~

容器詰めは清潔な場所で行い、生ものや加熱が十分行われていない半熟卵、レアなお肉などの持ち帰りは避けてください。

食中毒の観点から、持ち帰りは自己責任でお願いいたいます。

詳しくは下記URLよりご確認ください。

https://www.env.go.jp/press/104053.html

対象者

補助金の交付対象は、「宇和島市おいしい食べきり運動推進店」に登録がある飲食店等であり、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。

(1) 補助金交付申請時に市税を滞納していないこと。

(2) 食品衛生法第55条の規定に基づく営業許可を取得していること。

(3) 特定の宗教のための活動又はそれに反対する活動を目的とする者でないこと。

(4) 特定の政党について支持又は反対する活動を目的とする者でないこと。

(5) 特定の公職の候補者又は公職にある者に対し、支持又は反対する活動を目的とする者でないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(

    以下「暴力団」という。)又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない

    者の統制下にある団体又はその構成員でないこと。

(7) その他市長が適当でないと認める者でないこと。

対象容器

補助金の交付対象となる容器は次のいずれかに該当する持ち帰り容器とする。

(1) 紙や木などバイオマスの素材でできた容器

(2) 再生プラスチックを配合した容器

   (公益財団法人日本環境協会によるエコマークの認定を受けたものに限る。)

(3) バイオプラスチックを配合した容器

   (一般社団法人日本有機資源協会、又は日本バイオプラスチック協会による認定を受けたものに限る。)

(4) その他市長が適当と認めるもの

対象経費

補助対象経費は、補助対象容器の購入に要する経費とする。

補助金額

補助金の額は、同一年度中1回、2万円を限度とする。

ただし、本補助金以外に補助対象容器に対する補助等を受けている場合においては、本補助金以外の補助等の額を除く。

補助金交付の流れ

1.交付申請(申請者)

   ↓

2.交付決定(宇和島市)

   ↓

3.請求(申請者)

   ↓

4.補助金交付(宇和島市)

交付申請で必要なもの

・交付申請書

(添付書類)

・食品衛生法第55条の規定に基づく営業許可書の写し

・購入した持ち帰り容器が第4条に規定する補助対象容器に該当することが確認できるもの

・購入した持ち帰り容器の代金の支払い及び内訳が確認できるもの

・本補助金以外に補助対象容器に対する補助等を受けている場合、その補助等の額が分かるもの

・その他市長が必要と認める書類

請求時に必要なもの

・請求書

・債権者登録名簿

交付要綱及び申請様式


宇和島市食品ロス削減推進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/98KB]

交付申請書 [Wordファイル/16KB]

請求書 [Wordファイル/14KB]

債権者登録名簿 [Excelファイル/30KB]

補助金のチラシ

チラシ

チラシ [PDFファイル/377KB]

質疑応答集

質疑応答集 [PDFファイル/111KB]

 

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