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自分の所有する土地にごみが捨てられました。どうすればいいですか。

印刷用ページを表示する 記事ID:0001022 更新日:2015年7月1日更新

 「宇和島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」及び「きれいなまち宇和島をみんなでつくる条例」により、土地所有者、管理者がそのごみを自らの責任で処理(撤去)しなければなりません。
 自分が所有・管理する土地にごみを捨てられないよう警告掲示板を設置したり、侵入防止の対策をするなど土地の適正な管理をお願いします。