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飼い犬の登録・死亡・飼い主の住所変更等、他市町村からの転入手続き

印刷用ページを表示する 記事ID:0010679 更新日:2023年10月2日更新

新規に犬を飼われる方へ

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には登録と狂犬病予防注射が義務づけられています。

1 登録手数料について

マイクロチップありの場合

・登録手数料1頭につき 300円

詳細は環境省ホームページをご確認ください。

環境省ホームページURL:https://reg.mc.env.go.jp/owner/owner_general_menu/init

マイクロチップなしの場合

・犬の登録手数料(生涯に1回のみ)1頭につき 3,000円

・犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

2 鑑札と注射済票について

犬の鑑札と注射済票は飼い犬に装着することが法律により義務付けられています。

3 登録方法について

マイクロチップありの場合

環境省ホームページをご確認ください。

※令和4年6月1日以降にペットショップ等で購入した犬については動物愛護法の改正によりマイクロチップの装着が義務化されています。

環境省ホームページURL:https://reg.mc.env.go.jp/owner/owner_general_menu/init

マイクロチップなしの場合

  • 窓口申請の場合

市役所及び各支所・愛媛県獣医師会に加盟している動物病院の窓口にご相談ください。

  • 電子申請の場合

犬の登録

※鑑札を郵送するため、登録手数料と別に郵便料金が必要になります。

 

犬の死亡(所在地変更・所有者変更・所有者の氏名及び住所変更)届出について

犬の登録事項(犬の所在地、犬の所有者の住所・氏名、犬の所有者)を変更した、犬が死亡したときは、手続きをお願いします。

宇和島市へ転入したときは、前居住地で交付された鑑札及び注射済票を添付して申請してください。

市外へ転出したときは、転出先の自治体に必要書類と宇和島市の鑑札及び注射済票を提出してください。転出の場合、当市での手続きは不要です。

飼い犬が死亡したときは、鑑札及び注射済票を添付して申請してください。

マイクロチップありの場合

環境省ホームページをご確認ください。

※令和4年6月1日以降にペットショップ等で購入した犬については動物愛護法の改正によりマイクロチップの装着が義務化がされています。

環境省ホームページURL:https://reg.mc.env.go.jp/owner/owner_general_menu/init

マイクロチップなしの場合

  • 窓口申請の場合

「犬の死亡(所在地変更・所有者変更・所有者の氏名及び住所変更)届出書」を申請してください。​

  • 電子申請の場合

宇和島市在住の方

宇和島市外から宇和島市に転入

※市外から宇和島市に転入された方が電子申請する場合は宇和島市の鑑札を送付するため、郵便料金が必要になります。

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