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証書をなくしたときは

印刷用ページを表示する 記事ID:0044690 更新日:2015年7月1日更新

証書をなくしたときは

証書をなくしたときは、役所で再交付申請ができます。

所定の様式に住所・氏名等をご記入いただき、市役所から日本年金機構へ送付いたします。

後日、住所地に郵送されます。