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離婚した後も結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか

印刷用ページを表示する 記事ID:0044966 更新日:2024年3月1日更新

 離婚届を提出した日から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば婚姻中の姓を名乗ることができます。

※一度この手続きをしたあとで旧姓に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。また、離婚した日から3ヶ月を過ぎて手続きをする場合も、家庭裁判所の許可が必要です。