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外国人住民の皆さまへ
在留カード等とマイナンバーカードの一体化
概要
出入国管理及び難民認定法等の一部改正する法律(令和6年6月21日公布)により、在留カード等とマイナンバ-カードを一体化することが可能となり、日本国内に在留する外国人の利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られることとなります。なお、一体化は任意です。
運用開始
令和8年6月14日
対象者
中長期在留者(3か月を越えて日本に在留する外国人)
特別永住者
一体化後に取得できるカード
中長期在留者:「特定在留カード」
特別永住者:「特定特別永住者証明書」
市に交付申請できる手続き
以下の手続きに付随して、宇和島市に申請することができます。
なお、カードの窓口受け取りを希望される方は、宇和島市役所市民課のみ手続き可能です。
各支所での受け取りはできませんので、ご注意ください。
特定在留カード(いずれも、入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限ります。)
・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出
特定特別永住者証明書
・住居地の変更届出(特別永住者)
・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
・特別永住者証明書の有効期間更新申請
・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
関連先
詳しくは出入国管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。
外国人住民のみなさまへ
- 国外転入届(国外から宇和島市へ転入するとき)
- 中長期在留資格を取得したとき
- 転入届(市外から宇和島市へ転入するとき)
- 転居届(宇和島市内で転居したとき)
- 転出届(宇和島市から市外へ転出するとき)
- 国外転出届(宇和島市から国外へ転出するとき)
- その他の住民異動届
- 住民異動届出窓口
住民異動届(住居地の届出など)
外国人住民の皆さまに住居地の変更などがあった場合は、住居地の市区町村に住民異動届をする必要があります。
中長期在留者の在留カードの更新や再交付、住居地以外の変更(「氏名」「性別」「国籍・地域」に変更・訂正があった場合)などに関するお手続きは、出入国在留管理庁ホームページを確認ください。宇和島市在住の人は高松出入国在留管理局松山出張所が窓口です。
国外転入届(国外から宇和島市へ転入するとき)
入国の際、在留カードが発行された人および後日在留カードが発行されることをパスポートに記載された人は、住所を定めた日から14日以内に住民登録が必要です。
※在留カードが発行されない短期滞在者の人や3か月以下の在留期間の人は住民登録できません。
必要なもの
- 住所を登録する人全員のパスポートおよび在留カード(空港で交付された場合のみ)
- 世帯主との続柄がわかる証明書(出生証明書、婚姻証明書など、訳文を含む)
※2人以上の世帯となる場合、世帯主と世帯員の続柄を確認します。 - 届出に来る人の本人確認書類
- 代理人の場合は委任状
中長期在留資格を取得したとき
中長期在留者ではなかった人が、在留資格の変更などで中長期在留者として在留カードが交付された場合、住所を定めた日(すでに住所を定めている場合は、許可日)から14日以内に住民登録の届出が必要です。
必要なもの
- 住所を登録する人全員のパスポートおよび在留カード
- 世帯主との続柄がわかる証明書(出生証明書、婚姻証明書など、訳文を含む)
※2人以上の世帯となる場合、世帯主と世帯員の続柄を確認します。 - 届出に来る人の本人確認書類
- 代理人の場合は委任状
転入届(市外から宇和島市へ転入するとき)
宇和島市に住み始めた日から14日以内に届出をしてください。
必要なもの
- 転入する人全員の在留カード、または特別永住者証明書
- 前市区町村から発行された転出証明書
- 新世帯主との続柄がわかる証明書(出生証明書、婚姻証明書など、訳文を含む)
※新世帯が2人以上の世帯で、旧の世帯状況と変更がある場合は、新世帯主との続柄を確認します。 - 転入する人全員のマイナンバーカード
- 届出に来る人の本人確認書類
- 代理人の場合は委任状
※在留カードとマイナンバーカードを一体化した方は「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」をご持参ください。
転居届(宇和島市内で転居したとき)
新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。
必要なもの
- 転居する人全員の在留カード、または特別永住者証明書
- 新世帯主との続柄がわかる証明書(出生証明書、婚姻証明書など、訳文を含む)
※新世帯が2人以上の世帯で、旧の世帯状況と変更がある場合は、新世帯主との続柄を確認します。 - 転居する人全員のマイナンバーカード
- 届出に来る人の本人確認書類
- 代理人の場合は委任状
- 国民健康保険資格確認書など(お持ちの人)
※在留カードとマイナンバーカードを一体化した方は「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」をご持参ください。
転出届(宇和島市から市外へ転出するとき)
転出前に届出をしてください。(おおむね転出予定日の14日前から届出受付できます。)
必要なもの
- 届出に来る人の本人確認書類
- 代理人の場合は委任状
- 国民健康保険資格確認書など(お持ちの人)
国外転出届(宇和島市から国外へ転出するとき)
転出前に届出をしてください。(おおむね転出予定日の14日前から届出受付できます。)
必要なもの
- マイナンバーカード
- 届出に来る人の本人確認書類
- 代理人の場合は委任状
- 国民健康保険資格確認書など(お持ちの人)
※在留カードとマイナンバーカードを一体化した方は「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」をご持参ください。
その他の住民異動届
- 世帯主を変更するとき
- 世帯を合併するとき
- 世帯を分離するとき
- 氏名の通称を登録したいとき など
必要なもの
- 届出に来る人の本人確認書類
- 代理人の場合は委任状
- マイナンバーカード
- 国民健康保険資格確認書など(お持ちの人)
- 世帯主が変わる場合は、新世帯主との続柄がわかる証明書(出生証明書、婚姻証明書など、訳文を含む)
- 通称を登録する場合は、日常使用していることがわかる書類 など
※在留カードとマイナンバーカードを一体化した方は「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」をご持参ください。
住民異動届出窓口
- 宇和島市役所 市民課
- 吉田支所 市民サービス係
- 三間支所 市民サービス係
- 津島支所 市民サービス係
特別永住者証明書に関する手続き
特別永住者からの申請・届出および特別永住者証明書の交付は、市区町村の窓口を経由して出入国在留管理庁で行われます。
申請・届出および特別永住者証明書の受領は、居住地の市区町村窓口で本人が行うことが原則です。
特別永住許可の申請(出生など)
平和条約国籍離脱者の子孫で、出生その他の事由により上陸の手続きを経ることなく在留することとなるとき
申請期間
出生した日・その他の事由が生じた日から60日以内
必要なもの
出生
- 日本国内で出生したことを証明する書類(出生届受理証明書など)
- 平和条約国籍離脱者の子孫である父若しくは母の住民票の写しまたは特別永住者証明書
- 子の住民票の写し 1通
※住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、世帯主の氏名及び世帯主との続柄の記載があるもの - 申請に来る人(親権者)の本人確認書類
その他の事由
- その他の事由が生じたことを証明する資料(除籍謄本、法務局からの通知書「日本国籍からの離脱について」など)
- 平和条約国籍離脱者の子孫である父若しくは母の住民票の写しまたは特別永住者証明書
- 特別永住許可を受けようとする人の住民票の写し 1通
※住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、世帯主の氏名及び世帯主との続柄の記載があるもの - 写真(縦40ミリ×横30ミリ) 1枚(ただし、1歳未満の人は不要)
※6か月以内に撮影されたもので、正面向き・無帽・無背景のもの - パスポート(持っている人のみ)
- 申請に来る人(許可を受けようとする人)の本人確認書類
- 申請する人が未成年後見人または代理人である場合は、それを証明する資料
特別永住者証明書の更新申請
特別永住者は、特別永住者証明書の更新期間内に有効期間の更新申請を行う必要があります。
※特別永住者証明書に記載される氏名は、漢字氏名ならびにアルファベット氏名(更新手続き時にパスポートを提示された人)のみです。通称ならびにカタカナ表記は記載されません。
更新期間
有効期間の満了日の3か月前から満了日まで。
※旧様式の特別永住者証明書で満了日が16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日前に発行された特別永住者証明書については16歳の誕生日)の場合は、有効期間満了日の6か月前から満了日まで
必要なもの
- 特別永住者証明書
- 写真(縦40ミリ×横30ミリ) 1枚(ただし、交付時に1歳未満の人は不要)
※6か月以内に撮影されたもので、正面向き・無帽・無背景のもの - パスポート(持っている人のみ)
住居地以外の記載事項の変更届出
「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」に変更があたときは、届出をしなければなりません。
届出期間
変更があった日から14日以内
必要なもの
- 特別永住者証明書
- 写真(縦40ミリ×横30ミリ) 1枚(ただし、交付時に1歳未満の人は不要)
※6か月以内に撮影されたもので、正面向き・無帽・無背景のもの - パスポート(持っている人のみ)
- 変更したことがわかる書類(権限のある機関によって作成された証明書等)
※証明書が外国語により作成されているときは、その翻訳文
特別永住者証明書の再交付申請(紛失等)
紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書を失くしたとき
申請期間
特別永住者証明書を失くしたことを知った日から14日以内
必要なもの
- 特別永住者証明書を失くしたことを証明する書類(遺失届出証明書、盗難届出証明書など)
- 写真(縦40ミリ×横30ミリ) 1枚(ただし、交付時に1歳未満の人は不要)
※6か月以内に撮影されたもので、正面向き・無帽・無背景のもの - パスポート(持っている人のみ)
特別永住者証明書の再交付申請(汚損等)
特別永住者証明書が著しく汚損・き損し、または搭載されたICの記録がき損したとき
必要なもの
- 特別永住者証明書
- 写真(縦40ミリ×横30ミリ) 1枚(ただし、交付時に1歳未満の人は不要)
※6か月以内に撮影されたもので、正面向き・無帽・無背景のもの - パスポート(持っている人のみ)
特別永住者証明書の再交付申請(交換希望)
特別永住者証明書の写真を変更したい場合など、交換希望による再交付申請ができます。
交換希望による再交付申請には、手数料が必要です。
必要なもの
- 特別永住者証明書
- 写真(縦40ミリ×横30ミリ) 1枚(ただし、交付時に1歳未満の人は不要)
※6か月以内に撮影されたもので、正面向き・無帽・無背景のもの - パスポート(持っている人のみ)
- 手数料額相当(1,900円)の収入印紙
特別永住者証明書に関する申請・届出窓口
- 宇和島市役所 市民課
- 吉田支所 市民サービス係
- 三間支所 市民サービス係
- 津島支所 市民サービス係


