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転入届の特例(マイナンバーカード・住基カードを利用した転入・転出)

印刷用ページを表示する 記事ID:0044766 更新日:2024年3月1日更新

 平成24年度から住民基本台帳法の一部改正により、新しく転入する市区町村においても、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(以下「住基カード」)を継続して利用できるようになりました。

「転入届の特例」とは、マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出ができる制度です。
 マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードの交付を受けている人は、「転入届の特例」が適用されます(海外転出を除く)。なお、カードに格納された署名用電子証明書は、これまでどおり転出により失効します。

マイナンバーカード・住基カードを利用した転出届

窓口での手続き​

 本人または同時に転出する世帯員がカードの交付を受けていれば、届出ができます。

届出ができる人

  • 本人(法定代理人・成年後見人)または同時に転出する世帯員
  • 任意代理人(新規ウインドウで開きます。委任状が必要)

※任意代理人は原則として、異動する本人からマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードをお預かりしてきていただきますが、難しい場合は、委任状に「マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを利用した転出届」を委任する旨の記載が必要です。

必要なもの

  • 届出に来る人の本人確認書類
  • 代理人の場合は委任状
  • 法定代理人の場合は戸籍謄本(宇和島市本籍の場合、または同一世帯員の場合は不要)
  • 成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

郵送での手続き​

 郵送での手続きの方法は戸籍・住民票・印鑑証明書などの請求のページをご覧ください。

ダウンロード

マイナポータルでの手続き(引越し手続オンラインサービス)

 マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちで署名用電子証明書が有効な場合はの方は、マイナポータルで引っ越しの手続きを行うことにより、特例転出届の手続きができます。

 マイナンバーカード(個人番号カード)をご用意の上、マイナポータル(外部)からお手続きください。

※各種パスワードが必要になります。(利用者証明用パスワード、券面事項入力補助用パスワード、署名用電子証明書パスワード)

※マイナポータルを利用できるのはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方のみです。代理人による申請はできません。

 通常、転出の届出をしていただくと、転出証明書が交付され、その転出証明書を持って新住所地へ転入の届出をしていただきますが、カードを利用した転出届出をされた場合には、転出証明書は交付されず、カードを持って新住所地へ転入の届出をしていただくことになります。

 そのため、カードをお持ちの人が郵送・マイナポータルによる転出の届出をしていただくと、窓口へ出向くのが転入届出時の一度だけとなりスムーズな手続きが可能です。

※「転出届」の提出以外に引越しに伴う関連手続がある場合は市役所への来庁が必要な場合がありますので、転出前に担当窓口へ確認をお願いします。

マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!(デジタル庁作成、詳細版) [PDFファイル/1.02MB]

マイナンバーカード・住基カードを利用した転入届

 転入先で届出をする際は、住み始めた日から14日以内に、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと届出できません。それを過ぎると、カードは廃止となり、紙の転出証明書の再発行が必要です。

 マイナンバーカード・住基カードを利用した転出の届出をした方は、転入先の市区町村の窓口で、マイナンバーカード・住基カードを利用した転入の届出を行ってください。

窓口での手続き​(※郵便で転入手続きはできません。)

届出ができる人

  • 本人(法定代理人・成年後見人)または新しい住所の同一世帯員
  • 任意代理人(新規ウインドウで開きます。委任状が必要)

※任意代理人は転入届はできますが、カードの継続利用手続きはできません。

必要なもの

  • 転入する人全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードと登録している4桁の暗証番号
  • 届出に来る人の本人確認書類
  • 代理人の場合は委任状
  • 法定代理人の場合は戸籍謄本(宇和島市本籍の場合、または同一世帯員の場合は不要)
  • 成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

注意事項

 以下のような場合は、本人(法定代理人・成年後見人)または新しい住所の同一世帯員の人が、転入届出日から90日以内にカードの継続利用の手続をしてください。それを過ぎるとカードは廃止されます。

  • 同時に転入する世帯員にカードの交付を受けている人が複数おり、転入届のときに持参できなかった残りのカードを継続して利用したいとき
  • 代理人がカードを利用した転入届をした場合で、カードを継続して利用したいとき

※暗証番号が分からない場合は、再設定をすることで継続利用ができます。

※カードが廃止となった場合、再発行には手数料がかかります。

ワンストップ

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