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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等
特例免除申請の手続きが開始されます。
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の手続きが開始されます。
対象となる方
臨時特例による国民年金保険料免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
対象期間
令和2年2月分以降(年度毎の申請が必要)
申請先
住民登録をしている市役所または年金事務所