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雑損控除の申告について

印刷用ページを表示する 記事ID:0031085 更新日:2019年2月25日更新

雑損控除の申告について(平成30年7月豪雨により被害を受けられた方へ)

 平成30年7月豪雨により住宅や家財などに被害を受けられた方は、雑損控除などの適用により、所得税及び復興特別所得税または市県民税が軽減・免除される場合があります(損失額よりも受け取った保険金の額が大きい場合は適用することができません。)。

■雑損控除(所得税及び復興特別所得税・市県民税)

 計算の結果、次のAかBのいずれか多い方の金額を所得金額から控除します。

 A 住宅や家財など(※1)の損失額(※2)-所得金額の10分の1

 B 損失額のうち災害関連支出の金額(※3)-5万円

 ※控除しきれない金額がある場合は、翌年度以後3年間繰り越すことができます。

■災害減免法(所得税及び復興特別所得税)

 住宅や家財に受けた損失額(※2)がその価額の2分の1以上である場合(平成30年分の所得金額が1,000万円以下の方に限ります。)、その年分の所得に応じ段階的に軽減または免除されます。

  • 所得金額500万円以下・・・全額免除
  • 所得金額500万円超750万円以下・・・2分の1軽減
  • 所得金額750万円超1,000万円以下・・・4分の1軽減

※1 生活に通常必要な資産(棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は除く。)

※2 資産に生じた損害金額から保険金などによって補てんされる(または補てんされた)金額を控除した金額

※3 災害により滅失した住宅や家財などを取り壊し、除去、原状回復費用など災害に関連したやむを得ない費用

申告に必要な書類など

  • 罹災証明書(罹災証明書の交付を受けていない場合、被害状況がわかる写真など)
  • 被害を受けた家屋・土地の所有者、取得時期、取得価額、面積のわかるもの(工事請負契約書、登記簿謄本、登記事項証明書、固定資産税課税明細書など)
  • 被害を受けた家財などの取得時期、取得価額のわかるもの(売買契約書、領収書など)
  • 被害を受けた車両の取得時期、取得価額のわかるもの(売買契約書、領収書など)
  • 被害を受けた資産に係る修繕費、取壊し費用、除去費用などがわかるもの(領収書、請求書、見積書など)
  • 被害を受けた資産について、保険金や補助金などを受け取った・受け取る見込みの場合、その金額がわかるもの(支払通知書、通帳の写しなど)

お問合せ先

税務課 市民税係

 電話0895-24-1111

宇和島税務署

 電話0895-22-4511