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宅地の税負担の調整措置

印刷用ページを表示する 記事ID:0044808 更新日:2020年8月31日更新

負担水準とは

 個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の計算式によって求められます。
負担水準={前年度課税標準額/(新評価額×住宅用地特例率(3分の1または6分の1))}×100%

調整措置の経過状況

 平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じて課税標準額が上昇する負担調整措置が行われてきましたが、平成9年度の評価替えにともない、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させることを重視した税負担の調整措置がとられ、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭める仕組みが導入されました。
 これまで、負担水準の均衡化、適正化の取り組んできた結果、地域ごとの負担水準の均衡化は相当程度進展していますが、一部には依然としてばらつきが残っています。
 こうした点を踏まえ、平成24年度から平成26年度までの負担調整措置については、引き続き平成23年度までの負担調整に基づき負担の均衡化を進めることを基本方針としつつ、併せて合理性が低下した特例措置の見直しとして、住宅用地の据置特例が平成25年度までの経過措置が講じられたうえで、平成26年度から廃止されました。

今後の調整措置

 固定資産税の明解で公平な課税を一層推進するため、評価替えにあわせて土地に関する負担調整のしくみが変更されました。平成18年度から税負担の調整措置については、負担水準が高い土地は、これまでの制度を継続し、負担水準が低い土地は、制度を明解なものとし、負担水準の均衡化を促進する措置をとることにしています。
 平成26年度以降は、次のようになります。

商業地などの宅地の場合住宅用地の場合

ただし、(A)が評価額の60%を上回る場合は60%

商業地などの場合(住宅用地などを除く宅地)

 商業地などの宅地(非住宅用地)は、課税標準額の原則は「今年度評価額×70%」ですが、前年度の課税標準額が今年度の評価額の70%(負担水準が70%)を上回るもしくは下回る場合は、以下のとおり負担を調整します。

負担水準 調整措置
70%を越える場合 今年度評価額の70%まで引き下げます。
60%以上70%以下の場合 前年度の課税標準額を据え置きます。
20%以上60%未満の場合 今年度評価額の5%を前年度の課税標準額に加算します。
(ただし、上記により計算した額が、今年度の評価額の60%を上回る場合は、評価額の60%とします。)
20%未満の場合 今年度評価額の20%まで引き上げます。

住宅用地の場合(住宅の敷地に利用されている土地)

 住宅用地の課税標準額は、住宅に対する課税標準の特例措置により「今年度評価額×特例率(3分の1または6分の1)」となりますが、前年度の課税標準額が特例適用後の額を下回る場合は、以下のとおり負担を調整します。

負担水準
(特例適用後)
調整措置
20%以上100%未満の場合 {今年度評価額×特例率(3分の1または6分の1)}・・・(B)(本来の課税標準額)
 以下のいずれか低い額
 (1)本来の課税標準額(B)
 (2)前年度課税標準額 + (B) ×5%
20%未満の場合

(B)の20%まで引き上げます。

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 土地係
 電話:0895-24-1111 (代表)

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)