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被災住宅用地の特例措置

印刷用ページを表示する 記事ID:0044809 更新日:2020年8月31日更新

 災害などにより住宅が滅失、損壊し、やむをえず住宅用地として使用できないなどの要件を満たす場合、2年間に限り住宅用地として取り扱います。
(例.平成29年1月2日以後に発生した災害によるものの場合、平成30年度、平成31年度がこの特例の対象です。)

特例適用の要件

  1. 災害などにより滅失、損壊したもの。
  2. 対象年度の賦課期日において、住宅以外の家屋などの敷地の用に供されていないこと。
  3. 以前、住宅用地であったこと。
  4. 以前、特例を受けていた人が引き続き所有し、または共有していること。

特例措置の延長

 災害にともなう避難指示などが翌年以降におよんだ場合は、避難指示などの解除後3年度分まで、住宅用地の特例が適用される場合があります。

被災住宅用地特例適用申告書(PDFファイル:14KB)

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 土地係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)

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