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給与所得等の個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収

印刷用ページを表示する 記事ID:0044849 更新日:2022年9月29日更新

 愛媛県内の全市町は、平成27年度から一斉に個人住民税の特別徴収を完全実施しています
 Q1 特別徴収とは何ですか?
 給与所得に係る個人住民税(市民税・県民税)は、所得税の源泉徴収と同様に事業所による特別徴収が地方税法によって義務づけられています。事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として法人・個人を問わず、原則すべての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
 Q2 特別徴収はしなくてはいけないのですか?
 Q3 今までは従業員が自分で納めていたのに(普通徴収)、なぜ今になって特別徴収をしなければいけないのですか?
 Q4 従業員は家族だけなので、特別徴収はしなくても良いでしょうか?
 Q5 従業員はパートやアルバイトであっても、特別徴収しなければなりませんか?

特別徴収にすることのメリット

 従業員の皆さんにとって納付回数が年に4回の普通徴収に比べ、特別徴収は年12回(6月から翌年5月まで)で毎月給与から天引きされるため、1回あたりの負担が少なくて済み、また、納期ごとに金融機関などに出向く手間が省け、納付忘れの心配もありません。
 また、所得税の源泉徴収事務と違い、事業主が各従業員の税額を計算することはありません。徴収する税額は事前に市から送付する税額通知書に記載されており、その額を給与から天引きして、そのまま市へ納めていただきます。(年度途中で退職者等が出た場合の事務処理につきましては、『特別徴収義務者の手続き』をご覧ください。)
 Q6 従業員の少ない事業所でも、特別徴収しなければなりませんか?
 Q7 従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてもらっていますが・・・

特別徴収への切替の推進

 現在、宇和島市では特別徴収未指定事業所に対して、特別徴収への切替を推進しています。
 未指定事業所が特別徴収へ切り替える手続きは、給与支払報告書の提出時に、総括表及び仕切紙(特別徴収分、普通徴収分)に人数を記入のうえ提出ください。原則は特別徴収ですが普通徴収への切替理由に該当の人は普通徴収となる場合があります。普通徴収への切替理由に該当しない場合や提出がない場合は特別徴収です。
 Q8 特別徴収をしない場合や、滞納した場合はどうなるのですか?

特別徴収税額通知書のデータ送付について

 当市では平成26年度より、eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)を利用して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者に対して、希望に応じてeLTAX(エルタックス)を利用した特別徴収税額通知書のデータ送付を行います。詳しくは『eLTAX(エルタックス)を利用した特別徴収税額通知書のデータ送付』をご覧ください。

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721