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償却資産とは

印刷用ページを表示する 記事ID:0044824 更新日:2023年12月22日更新

課税客体としての償却資産

 償却資産とは、会社(法人)や個人で工場、商店などを経営している方や駐車場、マンション等を貸付ている方が、土地および家屋以外で所有する事業の用に供することができる(注1)資産(構築物、機械、器具、工具、備品、船舶など)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものを指し、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象(課税客体)となります。
(注1)「事業の用に供することができる」とは、事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、それが事業の用に供することができると認められる状態にあれば足りるとされています。つまり、稼動を休止していても維持補修されている「遊休資産」や、まだ稼動してなくてもすでに完成している「未稼働資産」も課税対象になります。
 なお、ここでいう「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことを指し、必ずしも営利または収益を得るもののみに限定されません。つまり、従業員の福利厚生施設(社宅、宿舎、寮など)の器具備品や構築物なども課税対象になります。

申告制度

(1)申告義務

 償却資産は、土地、家屋のように不動産登記簿などで課税客体の把握が困難な事情などから、地方税法第383条の規定により、宇和島市内に毎年1月1日(賦課期日)現在で、償却資産を所有する方は、その所在、種類、取得時期、取得価格および耐用年数などについて申告していただくことになっています。

(2)申告方法

 宇和島市では、毎年12月中旬から下旬にかけて各申告義務者宛に申告書類を発送しています。必要事項を記載、押印のうえ、次の要領にて提出してください。なお、新規事業者などの申告義務者の方で申告書類が送付されていない方は申告書類を送付しますので、次の提出先までご連絡ください。

 「令和6年度 償却資産(固定資産税)申告の手引」 [PDFファイル/1.59MB]

 「償却資産の申告における耐用年数等の取扱い」

申告期限 申告年の1月31日まで
(令和6年度申告は、令和6年1月31日(水曜日)まで)
提出書類

償却資産申告書 [PDFファイル/75KB]償却資産申告書 [Excelファイル/42KB]
種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDFファイル/65KB)種類別明細書(増加資産・全資産用)(Excelファイル/66KB)
減少資産がある場合は、該当資産を朱線削除した令和5年度種類別明細書1部(送付分申告書類に同封しています)

※公害防止施設等で一定の要件を満たし課税標準の特例が適用される資産を新たに取得された方は、課税標準特例適用届出書 [PDFファイル/57KB]課税標準特例適用届出書 [Wordファイル/38KB]か資産の確認書類を提出してください。

提出先 宇和島市役所 税務課 家屋係 償却資産担当 もしくは 各支所税務係

 インターネットを利用した地方税の電子申告システム(エルタックス eLTAX)にて申告を行うことができます。申告の際には簡単・便利な電子申告システムをぜひご利用ください。
 利用届出の提出及び詳しい情報はeLTAXホームページをご覧ください。

 eLTAXとは

(3)修正申告

 事業年度の期首、期末が賦課期日(1月1日)にあわないなどの理由で、申告していない償却資産の増減がある場合は、修正申告をしていただく必要があります。

対象になる償却資産の種類

(1)資産の種類と主な償却資産

資産種類 おもな課税対象になる償却資産の例
構築物 屋上看板などの広告設備、ネオンサイン、駐車場舗装(アスファルト、コンクリート舗装路面)、鉄塔、岸壁、門、塀、外灯、簡易な建物(家屋の要件を満たさないもの)など
機械および装置 太陽光発電設備、金属・印刷・食品等の製造加工機械、ブルドーザー・パワーショベルなどの土木建設機械、ベルトコンベアー、ガソリンスタンド設備、クリーニング設備、駐車場洗車機、旋盤、フライス盤、ボール盤など
船舶 漁船、モーターボート、客船など
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両および運搬具 台車、フォークリフトなどの大型特殊自動車(軽自動車税、自動車税の対象になるものは除く)
工具、器具および備品 複写機、レジ、机、医療器具、理美容器具、パチンコ・パチスロ台、自動販売機・両替機、カラオケ機器、応接セット、冷蔵庫・冷凍庫、金庫、電話設備、エアコン、陳列ケースなど

(2)課税の対象とならない償却資産

 耐用年数が1年未満の資産

 取得価額が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)

 取得価額が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)

 自動車税および軽自動車税の対象となるもの(ただし、大型特殊自動車(0,00~09,000~099,9,90~99,900~999ナンバー)は課税の対象となります。)
 なお、租税特別措置法の規定により、「中小企業者等の少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の取得価格の損金算入の特例」が適用された資産については、固定資産税の課税対象となりますので申告してください。

(3)賃借人が施工した事業用の附帯設備

 家屋の所有者以外の方(テナントなど)がその事業のために取り付けた特定附帯設備等(電気設備、給排水設備など)は、家屋と一体であっても償却資産とみなされます。この場合、取り付けた方(テナントなど)が償却資産として申告することになります。

(4)割賦販売と借用資産(リース)資産

 地方税法では、所有権留保付売買資産については、売主、買主が連帯納税義務を負うとされていますが、償却資産の納税義務者(申告対象者)は、1月1日現在(賦課期日)において、償却資産を所有している方となります。
 したがって、所有権留保付売買資産(この扱いとなるリース資産も含む)は実務上買主への課税となり、リース資産は原則としてリース会社が納税義務者となります。

償却資産の評価

(1)評価の原則

 固定資産評価基準にもとづき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。具体的には、資産の(1)取得価額、(2)取得時期、(3)耐用年数からなる「評価の3要素」を基本として評価額を算出します。

(2)価格の決定

 平成19年度分までは地方税法第414条により評価額と理論帳簿価額を比較していずれか高い方を決定価格としていましたが、平成20年度の地方税法改正において同法第414条が廃止されたため、平成20年度分より評価額が決定価格となります。

  評価額
前年中取得の資産 取得価額×(1-r/2)
前年前取得の資産 前年度評価額×(1-r)

 r=減価率、1-r=減価残存率

(3)評価額の最低限度

 (2)の計算により求めた価格が取得価額の5%相当額を下回る場合は、決定価格は取得価額の5%相当額となります。償却資産に関する課税では、その償却資産を本来の用に供している限り必ずある一定の価値があるため、このような「評価額の最低限度」があります。

国税との取り扱いの比較

  固定資産税 国税
償却計算の期間 暦年(賦課期日) 事業年度
減価償却の方法 定率法 定率法または定額法
前年中の新規取得資産 半年償却 月割償却
圧縮記帳の制度  ×  ○
特別償却・割増償却の制度  ×  ○
増加償却  ○  ○
評価額の最低限度 取得価格の100分の5 1円(備忘価額)
改良費の評価 区分評価 合算評価

実地調査

 宇和島市では、申告の内容に疑義のある場合、地方税法第353条および第408条の規定により、参考資料の提出依頼や実地調査をする場合があります。対象の方には文書などで通知いたしますので、ご協力ください。

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お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 家屋係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)

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