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罹災証明書の発行を希望される方は被害箇所の写真撮影を行ってください
罹災証明書の発行を希望する方は、建物の被害箇所の撮影を行ってください
災害により建物に被害を受けた方で、保険金の請求等に必要な場合には、罹災証明書を発行いたします。
罹災証明書は、宇和島市の職員が被害を受けた建物の調査を行い、被害箇所を確認して発行いたします。速やかに調査を行い、発行することとしていますが、調査に伺うまでに時間を要する場合があります。直ちに修繕を行わないと危険な場合には、デジタルカメラやスマートフォン等のカメラで建物の被害箇所を撮影しておき、罹災証明書の申請時や調査員が調査に伺った際に提示をお願いします。被害の程度によっては、罹災証明書を速やかに発行できる場合があります、
【お気を付けください】
被害状況が確認できない場合には、罹災証明書の発行ができないことがあります。
写真の撮影については、以下の「撮影時の注意点」を参考に、被害箇所を撮影してください。
撮影時の注意点
被害を受けた建物の全景を撮影してください
- 建物の全体の被害状況を知るために、可能な限り1枚の写真に建物全体が収まるように撮影してください。
- 屋根に被害のある場合、可能であれば屋根も撮影してください。
被害を受けたのが、自分の家であることが分かるように、表札等がありましたら撮影してください
被害を受けた建物の正面・左側面・後方・右側面の写真を撮影してください
- 建物の全体の被害状況を知るために、可能な限りお願いいたします。
被害のあった箇所を撮影してください
- 被害箇所の全体が入ったもの1枚と被害箇所のアップ写真を1枚撮影してください。アップ画像だけでは、被害状況や被害場所の確認ができない場合があります。
- 水の高さなどは、地面にメジャーが当たっている様子など、計測を始める始点が写っている全体図と数値等の判断できるアップの画像を撮影してください。アップ画像だけでは、正確な計測を行っているか確認できない場合があります。
例:浸水深測定全体・アップ
- 被害のあった箇所は全て撮影しておいてください。
例:被害個所撮影
罹災証明書の発行について
発行のための申請受付、調査等の詳細が決定次第、市ホームページにて公開します。
なお、不明な点については、下記の問合先までお問合せください。
問い合わせ先
宇和島市役所 税務課 家屋係
担当:0895-24-1111(内線2532,2524)