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罹災(りさい)証明書・罹災届出証明書について

印刷用ページを表示する 記事ID:0044798 更新日:2022年9月20日更新

罹災証明書・罹災届出証明書について

罹災証明書・罹災届出証明書とは

 罹災証明書とは

災害により損壊した住家等の被害の程度を証明する書類です。

罹災証明書交付申請書(1/2)罹災証明書交付申請書(2/2)​​

災害とは
  • 災害対策基本法第2条第1号に掲げる暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいいます。
住家とは
  • 現実に居住(生活の本拠として日常的に使用していること。)のために使用している建物をいい、1の世帯につき1つ有するものです。したがって、空家、別荘、他人に貸している物件、建設中の住宅等は、非住家となります。
罹災証明書の被害程度について
  • 罹災証明書の被害の程度認定は、内閣府の示している指針に基づき行っています。詳しくは、次のリンク先資料をご確認ください。
リンク先(クリックするとリンク先のページが開きます)

 

 

(お気を付けください)

 瓦や窓ガラスが数枚割れた程度のものは、証明の対象外となる場合があります。

罹災届出証明書とは

 建物や、家財道具、自動車等の動産が罹災したこと、または人的被害を受けたことを市長に届け出た事実を証明するものです。罹災した事実やその程度を証明するものではありません。

罹災証明書・罹災届出証明書は、保険金等の請求や、公的支援等の申請に係る手続に必要となる場合があります。詳しくは「罹災証明書Q&A」ファイルをご確認ください。

(ファイルのダウンロード)

罹災証明書等Q&A [PDFファイル/60KB]

 

申請手続について

申請窓口

  • 本庁 税務課
  • 宇和海支所
  • 吉田、三間、津島支所

申請ができる人

  • 罹災世帯主及びその世帯員
  • 代理人
  • 賃借人など家屋の権利関係者

申請に必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類(免許証等)
  • 罹災状況が分かる写真等

(お気を付けください)

  • 代理による申請の場合は、委任状が必要です。
  • 罹災状況が分かる写真等は、撮影していれば、データで結構ですのでご持参ください。

証明手数料

  • 無料

(ファイルのダウンロード)

 

罹災証明書・罹災届出証明書の交付について

罹災証明書

  • 原則として窓口交付としますが、災害の規模等によっては郵送により交付する場合もあります。
  • 申請からおおむね1ヶ月以内に証明書を交付することとしています。

罹災届出証明書

  • 窓口にて受付後、即時交付します。

 

問い合わせ先

罹災証明書の申請・受付について

  • 宇和島市役所 税務課 電話 0895-24-1111(内線2530・2549)

罹災証明書の被害認定調査について

  • 宇和島市役所 税務課 電話 0895-24-1111(内線2532・2545)

罹災証明書の発行・内容について

  • 宇和島市役所 税務課 電話 0895-24-1111(内線2522・2529)

 

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