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よくある質問(法人市民税)

印刷用ページを表示する 記事ID:0016768 更新日:2017年8月24日更新

よくある質問(法人市民税)

この度、宇和島市に新たに事務所を設置しました。どのような手続きが必要でしょうか?

 「法人(設立・設置・変更・解散等)届」を市役所に提出してください。商号、本店所在地、決算期、資本金、代表等の変更や、事務所等の廃止、解散、合併等があった場合にもその都度、届出書の表題に合わせて「法人(設立・設置・変更・解散等)届」を提出してください。

赤字のために法人税がかからない場合でも、法人市民税の申告は必要ですか?

 宇和島市内に事務所などを設置し事業をしている場合、赤字の場合でも法人市民税の均等割がかかります。忘れずに申告・納付をしてください。

登記上の本店所在地は代表者の自宅のあるA市にありますが、実際には宇和島市で事業を行っています。法人市民税はどちらに納めたらいいですか?

 そこで継続的に事業が行われておらず、単に設立登記のために用いただけであれば事務所等が存在するとはいいがたいので均等割、法人税割ともA市では課税されません。実際に事業を行っている宇和島市に法人市民税を納付してください。

宇和島市に新たに事務所を設置したのですが、初年度の予定申告は必要でしょうか?

 事業年度が6月を超える法人は、事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に中間申告が必要です。中間申告には前期の実績を基礎とする中間申告(予定申告という)と仮決算による中間申告の2種類があります。
 ただし、予定申告は前事業年度の期間が1年の時の前期法人税額の半分(正しくは前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割って6を乗じて得た金額)が10万円以下(0円も含む)時は法人税と同様に予定申告の必要はありません。しかし、仮決算による中間申告をした場合は法人税額が0円でも申告が必要となります。

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721