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よくある質問(市民税特別徴収)

印刷用ページを表示する 記事ID:0044856 更新日:2022年9月29日更新

よくある質問(市民税特別徴収)

特別徴収とは何ですか?

 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(給与受給者)に代わり、個人住民税を毎月従業員に支払う給与から天引きし、納入していただく制度です。

特別徴収はしなくてはいけないのですか?

 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(給与受給者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4)及び条例(宇和島市税賦課徴収条例第44条)により義務付けられています。

今までは従業員が自分で納めていたのに(普通徴収)、なぜ今になって特別徴収をしなければいけないのですか?

 地方税法により、所得税の源泉徴収を行っている事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収をすることが義務付けられています(地方税法第321条の4)。よって、特別徴収に該当される従業員が普通徴収を希望された場合であっても、選択制ではありませんので普通徴収に切り替えることはできません。
 新たな法令改正があったわけではなく、今までもこの要件に該当する事業所については特別徴収をしていただく必要がありましたが、それが徹底されていませんでした。

従業員は家族だけなので、特別徴収はしなくても良いでしょうか?

 家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人のみに給与を支払う場合は、特別徴収しなくても構いません。

従業員はパートやアルバイトであっても、特別徴収しなければなりませんか?

 原則アルバイト、パート、役員等すべての従業員から特別徴収する必要があります。次の1~4の普通徴収への切替理由に該当する場合のみ普通徴収とすることができます。

  1. 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
  2. 給与が少なく税額が引ききれない
  3. 退職者・退職予定者(5月末まで)
  4. 他の事業所で特別徴収・普通徴収として扱う乙欄該当者(主たる給与等が他にある者)

従業員の少ない事業所でも、特別徴収しなければなりませんか?

 特別徴収しなければなりません。
 ただし、従業員(給与受給者)が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し承認を受けることにより年12回の納期を6月から11月分を12月10日まで、12月から5月分を6月10日までの年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。

従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてもらっていますが・・・

 事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは、法律(地方税法第321条の4)に定められています。事務が煩雑になることを理由に普通徴収とすることはできません。

特別徴収しない場合や、滞納した場合はどうなるのですか?

 特別徴収義務者である事業主が特別徴収しないまたは滞納した場合は、事業主あてに督促状が発送されます。督促状が発送された日から10日を経過しても納入が確認できない場合は滞納処分(差押)を受けることになります。(市から従業員本人に請求することはできません)
 また、地方税法第324条第3項の規定により、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、または懲役及び罰金を併科されることがあります。

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721