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よくある質問(固定資産税)

印刷用ページを表示する 記事ID:0044836 更新日:2020年8月31日更新

固定資産税(全般)

平成28年12月15日に自己所有の土地と家屋の売買(売渡)契約を締結し、平成29年1月10日に所有権移転登記の手続きをしました。この場合、固定資産税の納税義務者はだれになりますか?

 毎年1月1日(賦課期日)に、登記簿に所有者として登録されている方が納税義務者として課税台帳に登録されます。したがって、このケースの場合、個人間の売買契約の締結期日にかかわらず、賦課期日現在の所有者であるあなたが納税義務者となり、平成29年度分の固定資産税を納めていただくことになります。そして、平成30年度分からは、新所有者が当資産に関する固定資産税の納税義務者となります。

今年の4月に宅地および居宅を購入したのですが、固定資産税を何月分支払えばよいのかわかりません。固定資産税はいつからいつまでにかかる税金ですか?また、第1期分の固定資産税というのは何月分の税金になるのでしょうか?

 固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)時点の所有者に対して、その年の4月1日から始まる年度分の税(年税)として課税するものです。つまり、いつからいつまでというような期間に対してかけられているものではありません。
 また、第1期などの納期については、全納ではなく分納で納税していただく場合に使用されるものですので何月分などという解釈はできません。この場合、もし新所有者であるあなたが何月分か支払うときは、前所有者つまり当資産に関する今年度の納税義務者との個人間での話しあいで決定していただくことになります。

固定資産(土地、家屋)の所有者が死亡した場合、だれが税金を支払うのですか?

 固定資産の所有者が死亡した後、相続登記をしない場合は、相続人全員が連帯して納税義務者となります。納税通知書を受領し、納付していただく方(相続人代表者)を指定するため相続人代表者指定届 [PDFファイル/94KB]を市役所税務課または各支所税務係へ提出してください。翌年度から相続人代表者へ納税通知書を送付します。
この届出書は、固定資産税の納税に限定したもので法的に相続人を確定する書面ではありません。

昨年、祖父が死亡したため祖父名義の不動産を私に名義変更したいのですが、どうすればよいのですか?

 土地および登記家屋(家屋番号が設定されている家屋)は、市役所ではなく法務局で変更手続きをしますので、松山地方法務局宇和島支局(Tel 0895-22-0770)までお問い合わせください。未登記家屋については、市役所税務課および各支所税務係で手続きができますので必要書類をお持ちのうえ、窓口までお越しください。

住宅(土地、家屋)の名義が私と父の共有名義になっているのですが、どちらが固定資産税を払うのですか?

 二人以上で固定資産を所有している場合の固定資産税については、連帯納税義務が生じます。共有者が全額を納税する義務を負い、共有者の中のどなたかが納付すれば、他の共有者の納税義務も消滅するものです。
 課税台帳には、「宇和島花子 外5名」(宇和島花子が代表者、外5名がその他の共有者人数)と登録されます。(共有者の名義や持分が異なる場合には、課税台帳は別々に作成されます。)
 なお、納税通知書等は代表者の方へ送付させていただいております。代表者については、

  1. 宇和島市内に住所がある人
  2. 固定資産の持分が多い人
  3. 登記順位の早い人

 の3点で定めています。

固定資産税(土地)

地価の下落によって土地の評価額は下がっているのに、逆に税額は上がっています。評価に応じて税額も変動するべきではないのでしょうか?

 固定資産税は財産に対して課される物税ですので、その性格から評価に応じた課税がなされるべきであり、つまり評価額を基準として税額が決定されることが妥当であるというご意見でありますが、特に宅地などについては評価額を課税標準額として税額を算出すると納税者の税負担が大きくなることから、課税標準額は評価額より低い水準で設定されております。
 しかしながら、地域により負担水準(評価額に対する前年度の課税標準額の割合)のばらつきがあり、この均衡化を図る措置が現在講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり据え置く一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げる仕組みとなっています。

昨年末に古い居宅を取り壊して、駐車場にしました。居宅を取り壊した分、税額が安くなっていると思っていたのですが、納税通知書をみると逆に税額がかなり上がっています。これはどうしてですか?

 昨年度までは、住宅用地(居宅の敷地に供している宅地)の特例措置により、課税標準額が本来の価格の最大6分の1まで軽減されていました。しかし、居宅を取り壊したことにより家屋自体には当然税金はかかりませんが、当宅地については住宅用地特例が適用されなくなり本来の課税標準額になったため、逆に最大6倍の税金がかかるようになってしまい、結果、このようなケースが生じるのです。

固定資産税(家屋)

平成25年の春に住宅を新築しましたが、平成29年度分税額が昨年度と比べかなり上がっています。これはどうしてですか?

 新築の住宅に対しては、一定の要件に当たるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅については5年度分)に限り、税額が最大2分の1に減額されます。つまり、平成25年建築家屋ならば、平成26,27,28年度分についてこの軽減が適用されていました。そして、軽減適用期間が終了した平成29年度分からは、本来の税額になったため税額が上昇したのです。

昭和40年代か50年代あたりに建築した家屋ですが、年々老朽化していくのに評価額がなぜ下がらないのですか?

 家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常前年度の価額に据え置かれます。家屋の建築費は、平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。このようなことから、比較的年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価額が下落していきます。
 一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

今年の1月20日に古い家を取り壊しましたが、今年度の固定資産税が課税されています。なぜでしょうか。

 固定資産税は、毎年1月1日が基準日になります。
 毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年度に課税されます。したがって、今年の1月1日現在には取り壊した家屋が存在していましたので、今年度の固定資産税は課税されますが、来年度は課税されません。
 また、家屋を取り壊しても届出がないと、誤って課税する原因になりますので、家屋を取り壊した場合は市役所税務課または各支所税務係まで届け出てください。

固定資産税(償却資産)

事業を昨年より始めましたが、昨年末市役所より償却資産申告書類が送付されてきました。事業を始めたばかりなので申告該当資産がほとんどありませんが、申告しなければならないのですか?

 宇和島市内で事業をされておられる個人、法人事業主の方に申告書類を送付しておりますので、ご申告いただきますようご協力をお願いします。仮に該当資産がない場合であっても、償却資産申告書(償却資産課税台帳)の右下にある「備考」欄にその旨明記して必要事項の記載と押印のうえ、ご提出ください。

私は、事業に使用している機械をリース会社から賃借して使用していますが、この機械の申告はどうなるのですか?

 償却資産の申告は所有者が行うこととなっておりますので、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。そのため、借主である方の申告は必要ありません。ただし、リース期間終了後に無償譲渡の契約がある場合には、売主及び買主の共有物とみなされ、その結果、売主及び買主が連帯して納税義務を負うこととされます。

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 土地係、家屋係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)

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