ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 生活・くらし > 固定資産税 > 共通 > 固定資産の縦覧制度

本文

固定資産の縦覧制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0044828 更新日:2020年8月31日更新

 地方税法第416条の規定により、固定資産税の納税者が「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧により、自己所有の土地、家屋の価格と、市内の他の土地、家屋の価格を比較することができる制度です。

縦覧期間

毎年4月最初の開庁日から固定資産税第1期の納期最終日までの土曜日、日曜日、祝日を除く期間(通常の開庁時間内)です。

縦覧できる方

  • 固定資産税の納税者(免税点以上の納税義務者)
  • 納税者と同居の親族、納税者の代理人(どちらも納税者の委任状 [PDFファイル/36KB]が必要です。)
  • 相続人(戸籍謄本の写しなど、相続人であることが確認できる書類が必要です。)

お持ちいただくもの

身分を証明できるもの(運転免許証など顔写真付きの官公署が発行した身分証明書)、委任状(代理人などの場合)、戸籍謄本など(相続人の場合)

手数料

無料

注意事項

  1. 土地の納税者は土地価格等縦覧帳簿、家屋の納税者は家屋価格等縦覧帳簿のみ縦覧できます。土地および家屋の納税者は両方の縦覧帳簿を縦覧できます。
  2. パソコン端末画面での縦覧となります。なお、コピーはできません。
  3. 縦覧制度の趣旨から外れる場合は、縦覧をお断りすることがあります。

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 土地係・家屋係
 電話:0895-24-1111 (代表)

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)