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固定資産税とは

印刷用ページを表示する 記事ID:0044829 更新日:2020年8月31日更新

 固定資産税は、固定資産(土地、家屋および償却資産)を毎年1月1日(賦課期日)現在所有している方に、その資産の価値に応じて納めていただく税金です。

固定資産税の税率

 宇和島市における固定資産税の税率は、1.40%です。

算定方法

 固定資産税は、次の手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価し、価格を決定
  2. 価格をもとに、課税標準額を算出(1,000円未満切捨て)
  3. 課税標準額×税率=税額(100円未満切捨て)

納税義務者(固定資産税を納める方)

 原則として、賦課期日である毎年1月1日現在に、市内に固定資産を所有している方です。

土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

 ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合などは、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している方(権利者など)が納税義務者となります。

  • 納税管理人を置く場合
    「納税管理人申告書」 [PDFファイル/22KB]により納税管理人を定めると、納税管理人へ納税通知書などを送付いたします。
  • 納税通知書の送付先を変更する場合
     
    納税通知書の送付先は住民票の住所地を原則としますが、特別な事情により納税通知書の送り先の変更を希望する場合は、「納税通知書等送付先変更申請書」 [PDFファイル/32KB]を提出してください。
  • 納税義務者の方が死亡した場合
     
    土地、家屋について納税義務者の方が死亡した場合は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は法務局での手続きになりますが、その手続きが未済の場合「相続人代表者指定届」 [PDFファイル/94KB]により相続人の代表者を決め、その届けにもとづいて代表者に納税通知書などを送付いたします。
    なお、亡くなった納税義務者の方が口座振替を利用していた場合には、口座振替ができなくなることが予想されますので、新たに金融機関にて口座振替の手続きをしてください。
    (口座振替の詳細については、納税課へお問い合わせください。)
  • 未登記家屋の所有者及び納税義務者の変更について
     
    未登記家屋の名義人を売買などにより変更する場合には「未登記家屋所有者及び納税義務者変更申請書」 [PDFファイル/114KB]を提出してください。

評価替えと価格の据置(すえおき)措置

 土地と家屋については、3年ごとの基準年度に評価替えをし、その年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。ただし、基準年度以外でも、新たに固定資産税が課税されることになった土地、家屋、または土地の地目変更、家屋の増築などで基準年度の価格によることが適当でないものは、新たな評価をし価格を決定します。
 また、土地の決定価格については、地価が下落したため価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正をします。

免税点

 宇和島市内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの固定資産課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

固定資産の価格に対する審査の申出

 評価額について不服があるときは、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価委員会に審査の申し出をすることができます。

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お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 土地係・家屋係
 電話:0895-24-1111 (代表)

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)

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