ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 税務課 > 令和3年度税制改正点

本文

令和3年度税制改正点

印刷用ページを表示する 記事ID:0037211 更新日:2022年9月29日更新

基礎控除の改正

 (1)基礎控除が一律10万円引き上げられます。また、合計所得金額に応じて控除額が次のとおりとなります。

 (2)合計所得金額が2,400万円以下の個人は、基礎控除額を43万円に引き上げられます。合計所得金額が2,400万円を超える個人は、その合計所得金額によって控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人は、基礎控除の適用がなくなります。

 
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
市県民税 所得税 市県民税 所得税
2,400万円以下 430,000円 480,000円

330,000円

(所得制限なし)

380,000円

(所得制限なし)

2,400万円超~2,450万円以下 290,000円 320,000円
2,450万円超~2,500万円以下 150,000円 160,000円
2,500万円超 適用なし 適用なし

給与所得控除の改正

 (1)給与所得控除が一律10万円引き下げられます。

 (2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)とされるとともに、その上限額が195万円(改正前:220万円)に引き下げられます。

 なお、給与所得が850万円を超えても、介護・子育て世代は負担増が生じないよう、措置が講じられます。(所得金額調整控除の欄を参照)

給与等の収入金額 給与所得の金額
給与所得早算表
        ~  550,999円 0円
 551,000円~1,618,999円 給与収入-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円

(A) 給与収入÷4

(千円未満の端数切捨て)

(A)×2.4+100,000円
1,800,000円~3,559,999円 (A)×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 (A)×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 給与収入×0.9-1,100,000円
8,500,000円~             給与収入-1,950,000円

公的年金等所得控除の改正

 (1)公的年金等所得控除額が一律10万円引き下げられます。

 (2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は、195.5万円を上限とされます。

 (3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円超~2,000万円以下の場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記(1)および(2)の見直し後の控除額から引き下げられます。

年齢区分

公的年金等の

収入金額の合計(A)

公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超~

2,000万円以下

2,000万円超
公的年金等雑所得速算表
65歳未満 130万円以下 (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円
130万円超~410万円以下 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円
410万円超~770万円以下 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円
770万円超~1,000万円以下 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
1,000万円超 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円
65歳以上 330万円以下 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円
330万円超~410万円以下 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円
410万円超~770万円以下 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円
770万円超~1,000万円以下 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
1,000万円超 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

所得金額調整控除の創設

 下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

 (1)介護・子育て世帯の場合

  給与収入が850万円を超え、下記のa~cに該当する場合は給与所得の金額から、次の算式により計算した金額を控除

 

(給与等の収入金額(上限:1,000万円)-850万円×10%

  a 特別障害

  b 23歳未満の扶養親族を有する場合

  c 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの

 (2)給与収入と公的年金等の双方があるもの

  給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から、次の算式で計算した金額を控除

 

給与所得控除後の給与等の金額(上限:10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限:10万円)-10万円

  ※(1)、(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に、(2)の金額を控除します。

基礎控除・給与所得控除の改正に伴う措置

要件等 改正後 改正前
 

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

合計所得金額

480,000円以下

合計所得金額

380,000円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得要件

合計所得金額

480,000円超~1,330,000円以下

合計所得金額

380,000円超~1,230,000円以下

勤労学生控除の合計所得要件

合計所得金額

750,000円以下

合計所得金額

650,000円以下

障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に対する非課税措置の合計所得要件

合計所得金額

1,350,000円以下

合計所得金額

1,250,000円以下

家内労働特例

(必要経費の最低保障額)

550,000円 650,000円

均等割の非課税限度額の合計所得金額

280,000円×(本人+扶養人数※1

+100,000円+168,000円※2以下

※1 「扶養人数」には、年少扶養親族を含む

※2 扶養親族を有するとき

280,000円×(本人+扶養人数※1

+168,000円※2以下

※1 「扶養人数」には、年少扶養親族を含む

※2 扶養親族を有するとき

所得割の非課税限度額の総所得金額

350,000円×(本人+扶養人数※1

+100,000円+320,000円※2以下

※1 「扶養人数」には、年少扶養親族を含む

※2 扶養親族を有するとき

350,000円×(本人+扶養人数※1

+320,000円※2以下

※1 「扶養人数」には、年少扶養親族を含む

※2 扶養親族を有するとき

調整控除の改正

 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用がなくなります。


お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721