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所得控除

印刷用ページを表示する 記事ID:0044843 更新日:2022年9月29日更新

 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費などの個人的な事情を考慮して、納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
(注意)所得控除の金額は所得税と個人住民税では控除金額が異なるものがあります。ここに掲載している控除額は個人住民税の所得控除額です。

所得控除の種類 適用要件と控除額の計算方法
雑損控除  災害・盗難・横領によって損害を受けたときに所得金額から控除できます。
【控除額】
A.(損失の金額-保険などにより補填された額)-(総所得金額等の10%)
B.(災害関連支出の金額-保険などにより補填された額)-5万円
A・Bのいずれか多い金額
医療費控除

 納税者本人またはその本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、所得金額から控除できます。
【控除額】
(1年間に支払った医療費の額-保険金などにより補填される額)-(総所得金額等の5%か10万円のどちらか少ない金額)
(限度額200万円)

 ※平成30年度から、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設されました。

 スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得金額から控除できます。

(注意)従来の医療費控除との選択制のため、同時に適用を受けることはできません。

社会保険料控除  健康保険・雇用保険・国民健康保険の保険料、国民年金などの公的年金の保険料を支払った場合、前年中に支払った額全額が対象となります。
【控除額】
支払った額
小規模企業共済等掛金控除  小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会が実施する個人型年金の加入者掛金などを支払った場合、前年中に支払った額全額が対象となります。
【控除額】
支払った額
生命保険料控除

 保険金の受取人のすべてを納税者本人か、またはその配偶者その他の親族とする一般の生命保険や個人年金の保険料または介護医療保険料を支払った場合、所得金額から控除できます。

平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)に係る控除 平成24年1月1日以後に締結した契約(新契約)に係る控除

【控除額】

年間の支払額 控除額 年間の支払額 控除額
15,000円以下 全額 12,000円以下 全額
15,001~40,000円 支払額×1/2+7,500円 12,001~32,000円 支払額×1/2+6,000円
40,001~70,000円 支払額×1/4+17,500円

32,001~56,000円

支払額×1/4+14,000円
70,001円以上 35,000円 56,001円以上 28,000円


旧契約と新契約の両方の保険料控除の適用を受ける場合

  • 旧契約の一般の生命保険料控除額が28,000円以上のとき、その控除額(控除限度額35,000円)。
  • 旧契約の一般の生命保険料控除額が28,000円未満のとき、旧契約と新契約の一般の生命保険料の控除額の合計(控除限度額28,000円)。
  • 旧契約の個人年金保険料控除額が28,000円以上のとき、その控除額(控除限度額35,000円)。
  • 旧契約の個人年金保険料控除額が28,000円未満のとき、旧契約と新契約の個人年金保険料の控除額の合計(控除限度額28,000円)。
  • 生命保険料控除の合計適用限度額は旧契約と新契約の両方があった場合でも70,000円です。

計算例

(注意)平成25年度の個人住民税から、生命保険料控除が改組されました。
生命保険料控除の改組

地震保険料控除

 納税者本人やその本人と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する家屋で常時その居住の用に供するものまたは生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などを保険または共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金または共済金が支払われる損害保険契約等に係る上記損害部分の保険料または掛金が対象になります。
なお、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約などに係る損害保険料を支払った場合には控除の対象となります。短期損害保険料については、控除の対象外となります。

 単一の保険契約で、地震保険料・長期損害保険料のいずれにも該当する場合には、いずれかひとつの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。

【控除金額】

保険の種類 年間の支払額 控除額
A 地震保険料 50,000円以下 支払額×1/2 AとBの控除額の合計額を控除
限度額:25,000円
50,000円以上 25,000円
B 長期損害保険 5,000円以下 全額
5,001~15,000円 支払額×1/2+2,500円
15,001円以上 10,000円
C 短期損害保険 控除の対象外

 長期損害保険料とは、保険期間や共済期間が10年以上の契約で、満期返戻金などを支払う旨の特約のある契約に対する保険料・掛金を指します。
障害者控除

 納税義務者である本人または控除対象配偶者および扶養親族(注意1)が障害者である場合に控除できます。
【控除額】
普通障害26万円
特別障害30万円(扶養親族が同居特別障害者(注意2)である場合53万円)

(注意1) 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除は平成24年度の個人住民税から廃止されましたが、年少扶養親族が障害者に該当するときは、障害者控除の適用を受けることができます。
(注意2) 納税者本人またはその配偶者もしくはその本人と生計を一にする配偶者以外の親族のいずれかの人と同居を常況としている特別障害者のこと。

寡婦控除

納税者本人が寡婦である場合に控除できます。
寡婦の要件
 (1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
 (2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人​
 (注意)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外となります。
【控除額】
26万円

ひとり親控除

 納税者本人がひとり親である場合に控除できます。
ひとり親の要件
 ・婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子を有する単身者で、合計所得金額が500万円以下の人
  ※この場合の子は、総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
  (注意)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外となります。
【控除額】
30万円​

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生である場合、26万円が控除されます。
 ・勤労学生とは合計所得金額が75万円以下で、自己の勤労に基づく給与所得以外の所得が10万円以下の特定の学校の学生・生徒をいいます。  
【控除額】
26万円​

配偶者控除  合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者で、合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者がいる場合、配偶者控除を適用できます。
種別 納税者本人の合計所得
900万円以下

900万円超~

950万円以下

950万円超~

1,000万円以下

控除額

一般

33万円 22万円 11万円

老人(70歳以上)

38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除

 合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者で、合計所得金額が480,001円~1,330,000円の生計を一にする配偶者がいる場合、配偶者特別控除を適用できます。

配偶者の合計所得 納税者本人の合計所得
900万円以下

900万円超~

950万円以下

950万円超~

1,000万円以下

控除額
48万円超~100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超~105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下 3万円 2万円 1万円
扶養控除  前年12月31日現在で生計を一にする親族(年の途中で死亡した場合には、その死亡した日)や児童福祉法の規定により里親に委託された児童および老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人のうち、合計所得金額が48万円以下の人を扶養親族として控除の対象にできます。
扶養者 控除額
年少扶養親族(0歳~15歳)(注意1) 0円/人
一般の扶養親族(16歳~18歳・23歳~69歳) 33万円/人
特定扶養親族(19歳~22歳) 45万円/人
老人扶養親族(70歳以上) 38万円/人
同居老親(70歳以上)(注意2) 45万円/人

(注意1) 年少扶養親族に対する扶養控除は平成24年度の個人住民税から廃止となりました。しかしながら、個人住民税の非課税限度額の判定や、寡婦・ひとり親控除、及び年少扶養親族が障害者に該当する際の障害者控除を受けるための要件には年少扶養親族も含まれますので、年末調整・確定申告時には年少扶養親族について申告していただく必要があります。

(注意2) 同居老親とは、老人扶養親族のうち納税義務者本人または本人の配偶者の直系尊属(両親、祖父母など)で、本人または本人の配偶者と同居を状況としている人をいいます。

(注意)平成24年度個人住民税より扶養控除の対象年齢が変更となっています。
扶養控除の見直し

基礎控除

 納税者の合計所得金額が2,500万円以下の場合に、基礎控除を適用できます。

合計所得額

基礎控除額

24,000,000円以下 430,000円
24,000,001円~24,500,000円 290,000円
24,500,001円~25,000,000円 150,000円
25,000,001円以上 適用なし

お問い合わせ先

市庁舎 税務課 市民税係
電話:0895-24-1111

吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111

三間支所 税務係
電話:0895-58-3311

津島支所 税務係
電話:0895-32-2721