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個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)(平成21年から25年までに入居された人)

印刷用ページを表示する 記事ID:0016857 更新日:2017年8月24日更新

 平成21年度税制改正において、平成21年から25年までに入居し所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、翌年度の個人住民税の所得割から控除する制度が創設されました。
 なお、この制度の適用を受けるための市への申告書の提出は不要です。

対象となる人

 平成21年から平成25年までに入居し所得税の住宅ローン控除の適用を受けている人で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合
(注意)申告書の提出は不要ですが、年末調整のみで確定申告を行わない人は、給与支払報告書の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」の記載が必須となります。
確定申告をされる人は、確定申告書第2表に「居住開始年月日」の記載が必須となります。

控除適用額

 次の1または2のいずれか少ない額を翌年度の個人住民税の所得割から控除します。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

対象者の説明

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721